手続きナビ
組合員資格・年金の手続き
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組合員(就職・退職)に関する手続き
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組合員の家族(被扶養者)に関する手続き
- 被扶養者の認定の手続き
- 被扶養者(普通認定・特別認定)提出書類
- 被扶養者の取消の手続き
- 国民年金第3号被保険者に係る届出
- 被扶養配偶者取消後の国民年金被保険者(種別変更等)の届出
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組合員及び被扶養者の氏名・住所等の変更手続き
氏名や住所等が変更になったときは届出が必要です。
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組合員証等の再交付の手続き
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給付金の送金について
短期給付の給付金は、指定された組合員の個人口座へ送金します。
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任意継続組合員に関する手続き
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厚生年金(共済年金)等に関する手続き
短期給付の手続き
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保健給付の手続き
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休業給付の手続き
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災害給付の手続き
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その他給付の手続き
治療をうける際の手続き
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高額療養費の限度額適用認定証の手続き
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高額な治療費を支払ったとき
一部負担金等の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
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自費で支払った治療費の請求手続き(国内・海外療養費)
組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証(保険証)を病院等の窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費等の給付)。
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はり・きゅう費用の請求手続き
病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合などに、はり・きゅうの施術を行うことが適当であるとの医師の同意があれば、その費用を共済組合に請求することができます。(病院などでの治療に対する療養の給付等との併用は認められません。)
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マッサージ費用の請求手続き
治療上マッサージを必要なもの(主として麻痺)として医師の同意を得てマッサージを施術した場合に、その費用が支給されます。
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装具・小児弱視等の治療用眼鏡・弾性着衣等 費用の請求手続き
医師が治療上必要と認め、業者に治療用装具を製作させた場合、その費用が支給されます。
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交通事故にあったときの手続き
資金をかりる際の手続き
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貸付の申し込み手続き
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償還の手続き
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団体信用生命保険制度「だんしん」
特定健康診査・特定保健指導の手続き
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特定健康診査について
共済組合等の医療保険者に対して、年度内に40歳から75歳の誕生日を迎える組合員と被扶養者の方へ「特定健康診査・特定保健指導」の実施が義務付けられました。