はり・きゅう費用の請求手続き

更新日: 2023年08月01日

  病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合などに、はり・きゅうの施術を行うことが適当であるとの医師の同意があれば、その費用を共済組合に請求することができます。(病院などでの治療に対する療養の給付等との併用は認められません。)

  はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経症や腰痛症など支給対象が限られています。

 

請求手続

  はり・きゅうの請求は、「療養費・家族療養費請求書」に「医師の同意書」※の原本及び「施術料金領収書」※の原本を添えて、所属所(学校等)を経て支部に提出してください。※同程度の内容が分かれば様式は問いません。

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