返済の仕方
更新日: 2024年11月11日
返済には以下の方法があります
毎月償還
貸付けを受けた月の翌月から元利均等割賦償還で毎月の給料から控除します。
償還回数は、貸付種別ごとの償還回数の範囲内で、借受人の希望する回数とします。
毎月償還の1回当たりの償還額(数種類の貸付けを受けている時は、その償還額の合計額)が給料月額の10分の3を超えることはできません。
注記:共済組合、互助会、銀行等の借入金の年間の償還額の合計が4.8倍を超える貸付けはできません。
ボーナス併用償還
貸付金の額が100万円以上のとき毎月償還と併せて貸付金額の2分の1以内で50万円単位で、ボーナス支給月(6月及び12月)に元利均等額で償還することができます。ボーナス償還回数は、毎月の償還回数の6分の1の範囲内で借受人の希望する回数とします。
ボーナス償還の1回当たりの償還額(数種類の貸付けを受けている時は、その償還額の合計額)が給料月額の10分の6を超えることはできません。
注記:共済組合、互助会、銀行等の借入金の年間の償還額の合計が給料月額の4.8倍を超える貸付けはできません。
繰上償還
未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。
一部繰上償還を行う場合の償還額は、返済方法が毎月償還のみにあっては10万円以上とし、ボーナス併用償還にあっては20万円以上で、その2分の1以上の額をボーナス償還に係る償還額としなければなりません。
(ボーナスのみの償還は20万円以上です。)
一部繰上償還後の償還回数は、毎月償還にあっては毎月償還の未償還回数の範囲内、ボーナス償還にあってはボーナス償還の未償還回数の範囲内で、繰上償還後の毎月償還の未償還回数の6分の1の範囲内で借受人の希望する回数とします。
繰上償還の手続
繰上償還を希望する方は、「一部・全額繰上償還申出書」を毎月10日までに支部へご提出ください。
繰上償還の通知(償還額及び振込口座等のご案内)は当月の18日頃送付いたします。
払込期限は、当月25日です。
一部繰上償還申出書 PDF 形式:130 KB
全額繰上償還申出書 PDF 形式:106 KB
即時償還
借受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、ただちに未償還元利金を償還しなければなりません。
- 退職又は他の共済組合へ転出等で当共済組合の組合員の資格を喪失したとき
- 申込みの内容に偽りが認められたとき
- 住宅貸付け、住宅災害貸付けにおいて、その工事等が完成する確実性がないと認められたとき
- 報告義務、行為の制限等貸付規程に違反したとき
徴収の嘱託
人事異動に伴い地方公務員共済組合(地方職員共済組合愛媛県支部・公立学校共済組合愛媛支部・警察共済組合愛媛県支部・愛媛県市町村職員共済組合)間を異動することとなる借受人の借受中の貸付金については、即時償還(異動先の共済組合で借替える等して一括返済)のほか、徴収の嘱託(注記)を行うこともできます。
注記:徴収嘱託とは、貸付金の残額を異動元の共済組合にそのまま残し、異動元の共済組合が異動先の給与支給機関に貸付償還金の徴収の嘱託を行います。給与支給機関から徴収された貸付償還金は異動先の共済組合を経由して異動元の共済組合に振込まれることとなります。転出する借受人は「徴収嘱託希望申出書」を提出することにより、これまでどおり、給与からの源泉控除により償還が続くことになります。
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こんなときは?
退職したとき
貸付金の借受中に退職した時は、貸付金残高を退職手当金から控除することになります。なお、控除額に不足が生じた場合、不足分を借受人が銀行振込により償還していただくことになります。
転出したとき
貸付金の借受中に転出した時は、貸付金残高を自己資金で償還されるか、3月末に支部より送付する貸付金残高証明書で転出先の共済貸付金を借受けて償還していただくことになります。その際には償還される月までの経過利息にご注意ください。(地方職員共済組合愛媛県支部、愛媛県市町村職員共済組合、警察共済組合愛媛県支部へ転出する場合は申し出により徴収嘱託が出来ます。)
給与から償還金が控除できないとき
■銀行からの払込み
共済組合が借受人あてに償還通知を送付しますので、償還金を毎月25日までに払い込んでください。
■償還猶予
借受人が、一定の事由に該当し、償還の猶予を希望する旨の申し出をされた場合は、それぞれの事由に応じた期間の償還が猶予されます。
注記:貸付金は原則として給与から控除されます
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貸付金残高証明書の交付
住宅借入金特別控除
住宅貸付等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、返済期間が10年以上で一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から一定期間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
控除を受けるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
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