傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年06月28日

  傷病手当金は、組合員が病気やケガの療養のため所属所(学校等)を休み、このため給与が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するために支給される給付です。

支給されるとき

  病気やケガによる療養のため引き続き勤務に服することができず、その期間中に給与が減額されたときに傷病手当金が支給されます。したがって、休職期間中であっても給与が支給されていれば、支給額は調整されます。
  また、その病気やケガにより障害を事由とする年金を受ける場合は、その年金額に応じて傷病手当金の額が調整されます。

  引き続き1年以上職員であった組合員が退職した場合で、在職中に傷病手当金を受けていたか、受けられる状況にあった場合は、資格喪失後の傷病手当金を受けることができます。
(老齢厚生(退職共済)年金等を受ける場合は、その年金額に応じて傷病手当金の額が調整されます。)

支給期間

  病気やケガによる療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日から起算して4日目から1年6ヶ月(結核性の病気については3年)に6ヶ月(附加給付)を加算した期間支給されます。

注記:資格喪失後の傷病手当金を受けているときは、6ヶ月間加算はありません。

支給額

支給額

  1日につき標準報酬日額×2/3(平成27年9月までは、1日につき給料日額×2/3×1.25)(50銭未満の端数があるときは、これを切捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)
  ただし報酬が支給されているときは、その額を調整した額となります。

報酬との調整

  平成27年9月までは病気休職中(8割休職等)の組合員について傷病手当金が支給になることはありませんでしたが、平成27年10月から標準報酬制に移行したことに伴い、病気休職中(8割休職等)の組合員について傷病手当金が支給になる可能性が考えられます。
  傷病手当金の支給の有無を確認するため、平成27年10月以降に病気休職中(8割休職等)の組合員について、所属所は毎月必ず「報酬支給額証明書」を作成し、支部に提出してください。
  なお、様式1(自動計算)は愛媛県の条例をもとに作成しておりますので、条例により計算方法等の異なる市町費職員や、実際の手当の額と合わない場合については、状況に応じて実際に支給された報酬額を様式2(手入力)を使用して証明してください。(毎月月末締め切り)様式については組合員専用ページ又は事務担当者専用ページの様式集からダウンロードしてください。

請求の手続等

  所定の請求書に下記1、2の証明を受け、3の書類を添えて所属所(学校等)を経て支部に提出してください。
(毎月20日締め切り)
1、療養のため勤務できないことに関する医師の証明
2、勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明
3、出勤簿の写し(初回請求時のみ)
  傷病手当は、各月を単位として支給します。

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  病気の途中で出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した期間は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  病気の途中で出勤し、給料日額の100分の100の給料を受けた場合は、その期間は1年6ヶ月の期間に含まれません。

図:出勤の期間

1  待機期間は、休職前に完成している。
2  bの出勤した期間を除き、aおよびcの期間を合算して支給開始日から1年6ヶ月又は3年間支給される。

請求手続き書類

関連リンク

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