他共済、他支部への転出の手続き

更新日: 2024年01月16日

他の公務員共済組合又は公立学校共済組合の他支部へ転出する場合の提出書類等は次のとおりです。
組合員(被扶養者)証は、転出先によって返納方法が異なります。

(1)他共済へ転出の場合
  組合員(被扶養者)証は、「組合員異動報告書(組合員資格喪失用)」と併せて愛媛支部へ返納してください。なお、転出先での手続きに組合員(被扶養者)証の写しが必要となりますので、返納前に写しを取ってください。

(2)他支部へ転出の場合
  組合員(被扶養者)証は、「組合員異動報告書(組合員資格喪失用)」には添付せず、転出先の所属所へ組合員(被扶養者)証の原本を提出します。(証原本は、転出先の所属所が転出先の支部へ提出し、転出先の支部が確認後に愛媛支部へ返納することになっています。)

提出書類

  • 組合員(被扶養者)証(他支部への転出者を除く)
  • 限度額適用認定証、高齢受給者証等、愛媛支部が交付したその他すべての証
  • 履歴書2部  市町費職員等、県費外の一般組合員のみ提出してください。