高額療養費の限度額適用認定証等の手続き

更新日: 2024年02月21日

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」

  「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)は、入院等で医療費が高額となることが見込まれるとき、事前に所属所を通じて(任意継続組合員は直接)共済組合へ申請をすることで交付されます。この認定証を医療機関等の窓口で組合員証等とともに提示した場合は、窓口負担額を軽減する(高額療養費の自己負担限度額までとする。)ことができます。
   また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、標準報酬月額が53万円(70歳以上75歳未満は28万円)未満の組合員で、低所得者(市区町村民税非課税)の方は、窓口負担額の軽減に加えて、入院時食事療養費の標準負担額についても減額適用を受けることができます。
   なお、共済組合では認定証の使用の有無に関わらず、高額療養費(自己負担限度額を超えて支払ったもの)は、受診月の3か月目以降に自動給付しますので、自己負担額は最終的に同となります。(ただし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」利用時に減額される入院時の食事代を除く。)

(注記)
   70歳以上75歳未満の方は、「高齢受給者証」を提示することで窓口負担額が軽減されるため、認定証は必要ありません。ただし、「高齢受給者証」の負担割合が「3割」の方で標準報酬月額が28万円以上79万円以下の場合は、窓口負担額を軽減するためには、認定証の申請が必要となります。(「2割」の方で、入院時の食事代に係る減額認定の適用を受ける場合も申請が必要。)

自己負担限度額

   組合員の所得区分又は入院回数により、自己負担限度額は異なります。(詳細は、下記「高額な治療費を支払ったとき」を参照してください。)

関連リンク

高額な治療費を支払ったとき

申請方法

  「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」及び「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(低所得者用)」(以下「申請書」という。)を作成のうえ、所属所を通じて当支部へ提出してください。(任意継続組合員の方は、直接当支部へ提出してください。)
   なお、申請書を受け付けてから証の交付までに1週間程度かかります。

   長期入院(過去1年間に減額認定の適用を受けた入院期間が90日を超える)に該当する場合は、入院期間を確認できる書類を併せて提出してください。

申請時の注意点

   認定証の有効期間は申請のあった日(所属所の受付日。任意継続組合員は共済組合の受付日。)の属する月の初日から最長1年間(限度額適用・標準負担額減額認定証」は毎年7月末まで)となります。申請のあった月の初日より前に遡及して交付することはできませんので、入院等の高額な療養を受けた又は受ける予定となったときは、速やかに申請してください。
   医療機関への支払いが済んでいるものについて、認定証の申請・使用はできません。
   その場合、また認定証の申請をしない場合でも、高額療養費は受診月の3ヶ月目以降に共済組合から自動給付します。

認定証の返納について

  以下の要件に該当した場合は、速やかに認定証を返納してください。
  引き続き認定証が必要な場合は再度申請をしてください。
  (1)組合員の資格を喪失したとき
  (2)被扶養者の認定を取り消したとき
  (3)所得区分が変わったとき
  (4)適用対象者が後期高齢者医療の被保険者等になったとき
  (5)認定証の有効期限に達したとき

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証の事前申請・提示は不要となります。
(限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請が必要です。)