給付金の送金について

更新日: 2022年01月24日

  短期給付の給付金は、指定された組合員の個人口座へ送金します。

  • 組合員証を使用したとき  受診月の約3ヶ月後(基本)に自動給付(請求は不要)
  • 請求書によるとき  毎月20日〆で翌月10日に送金

振込口座について

金融機関の指定

  愛媛県指定(指定代理)金融機関である伊予銀行本・支店・出張所、愛媛銀行本・支店・出張所、愛媛信用農業協同組合本会・事務所・支店のうち組合員が希望する店舗に口座を設けてください。

振込口座の届出

  新規採用、転入等により新たに組合員になった者については、組合員・船員組合員資格取得届書の金融機関コード欄に記入し届出てください。

振込口座の変更

  振込口座の変更はできるだけしないようお願いします。
  やむを得ず解約等により変更される場合は「組合員証等記載事項等変更申告書」に必要事項を記入のうえ、届出金融機関の名義と口座番号の確認できるもの(預金通帳の社)を添付してすみやかに届出てください。

資格喪失後のお願い

  退職、転出等により資格を喪失された方については、レセプトからの給付が受診から約3ヵ月後になるため、資格喪失後4ヶ月くらいは口座の解約はしないようにお願いします。

給付金が支給されるまで

図:給付金が支給されるまでの説明