産前産後・育児休業期間中の掛金免除について

更新日: 2022年09月26日

育児休業期間中の掛金等免除について

令和4年10月1日に、育児休業期間中の報酬・期末手当等それぞれの掛金等免除要件について以下の見直しが行われます。これらの見直しは、同日以後に開始した育児休業等(注記)に適用されます。

注記:育児休業および育児休業等の制度に準ずる措置による休業をいいます。

報酬にかかる掛金等の免除

現在、月末時点で育児休業等を取得している場合、その月の掛金等が免除対象となっていますが、令和4年10月からは、それに加え、月末時点で復職していても、その月内で14日以上の育児休業等を取得していれば、免除の対象となります。

期末手当等に係る掛金等の免除

現在、期末手当等が支給される月の月末時点で育児休業等を取得している場合、掛金等が免除対象となっていますが、令和4年10月からは1か月を超えて育児休業等を取得している場合(期末手当等の支給月の月末を含む)に限り、掛金等が免除の対象となります。

提出書類

育児休業の承認(変更承認)がなされた場合は、速やかに「育児休業等掛金等免除(変更)申出書」と承認辞令の写し等を提出してください。

月末を超えて育児休業等を取得している場合

月末に育児休業等を取得してなく、月内で14日以上の育児休業等を取得している場合

育児休業等の期間が変更になる場合

産前産後休業期間中の掛金免除について

  平成26年4月1日より、組合員が産前産後休業の承認を受けたとき、共済組合に申し出ることにより掛金が免除されます。免除期間は、申し出をした日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月までとなります。
  産前休業を取得もしくは期間変更した場合は、速やかに「産前産後休業掛金免除(変更)申出書」と各添付書類を提出してください。

産前休業を取得した時の提出書類

  • 産前産後休業掛金免除(変更)申出書
  • 休暇簿の写し、特別休暇申請書の写しのどちらか1点
  • 母子手帳の写し、妊娠証明書のどちらか1点

予定日外に出産した時等、産前産後休業期間を変更する時の提出書類

  • 産前産後休業掛金免除(変更)申出書
  • 休暇簿の写し、特別休暇申請書の写しのどちらか1点
  • 母子手帳の写し、出生届受理証明書、出産日の請求書の写し(医師の証明がなされているもの)のいずれか1点

予定日どおりに出産し、産前産後休業期間を変更しない時の提出書類

・母子手帳の写し(出産予定日が出産日であることを証明する書類)

※上記の添付書類がない場合は愛媛支部までご連絡ください。

産前産後休業期間中の掛金免除に関するQ&A

掛金免除の対象となる期間はいつですか?

法律により出産日(出産予定日より出産日が後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として休業している期間となります。

条例により8週間(56日)の産前休業が認められていますが、全ての期間が免除の対象となりますか?

法律により6週間(42日)前から免除の対象となります。

出産日が出産予定日から早く(遅く)なった場合の手続きはどうなりますか?

まず、出産予定日を基に産前産後休業掛金免除(変更)申出書を提出していただき、後日出産日が確定した後に、変更期間を追加した産前産後休業掛金免除(変更)申出書を提出していただきます。なお、期間変更によって掛金の免除期間が変更となる場合があります。

 

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