組合員資格取得の手続き

更新日: 2025年12月02日

   新規採用、人事異動、転入等により組合員資格を取得する場合は、事実発生日から5日以内(困難な場合は可能な限り早期)に、所属所を経由して下記の書類による届出が必要です。

   なお、組合員となることが確実に見込まれる場合は、採用日等の事実発生日前の提出も可能です。この場合、組合員の申請日や所属所の受付日、所属所長の証明日はすべて事実発生日(資格取得日)を記入してください。

提出書類

(1)一般組合員

任用確認書類の写しを添付(常勤職員は不要)
(例)辞令、人事発令通知書、任用通知書、採用具申書等

「一般組合員」とは

  • 常勤職員(任期の定めのない)
  • フルタイム再任用(再雇用)職員
  • フルタイム任期付職員

(2)短期組合員

任用確認書類の写しを添付
(例)辞令、人事発令通知書、任用通知書、採用具申書等

「短期組合員」とは

  • 臨時的任用職員
  • パートタイム再任用職員
  • パートタイム任期付職員
  • フルタイム会計年度任用職員(注記)
  • パートタイム会計年度任用職員
  • 非常勤職員等

(注記)
   人事異動により当初の任用から2年目(13月目)以降に他共済から転入する場合は一般組合員として資格取得します。上記「(1)一般組合員」の提出書類に加え、任用当初からの任用確認書類の写し及び前12月間の勤務日数が確認できる書類(出勤簿等)の写しが必要です。

備考

  • 年金加入期間等報告書は、20歳未満及び年金未加入者も提出が必要です。
  • 任用確認書類の写しは、任用根拠法令及び任用期間の確認できるものを提出してください。
  • 被扶養者を有する者は、被扶養者認定の書類をあわせて提出してください。

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