組合員及び被扶養者の氏名・住所等の変更手続き

更新日: 2024年12月02日

   氏名や住所等が変更になったときは届出が必要です。(住所は、住民票を異動した場合のみ届け出。)
   「組合員等情報変更申告書」に必要事項を記入後、所属所を経由して当支部へご提出ください。
   必要な添付書類は次のとおりです。

添付書類一覧表
変更項目添付書類
組合員の氏名

・組合員及び被扶養者全員の資格確認書等(注)

被扶養者の氏名

・該当の被扶養者の資格確認書等(注)
・被扶養者のみの氏名変更の場合は、戸籍又は住民票の写し

組合員の性別・生年月日 ・組合員の資格確認書等(注)
・戸籍抄本の写し
被扶養者の性別・生年月日

・該当の被扶養者の資格確認書(注)
・戸籍抄本の写し

給付金受取金融機関 ・通帳の写し

医療費受給者証の「該当」

・医療費受給者証の写し 

医療費受給者証の「非該当」

・非該当となった日付の分かる書類
(市区町村の作成した非該当通知書、有効期限の記載された医療費受給者証の写し等)

住所変更(住民票を異動した場合)

添付書類は不要

(注)資格確認書のほか、当支部から発行している各種証(組合員(被扶養者)証、高齢受給者証、限度額適用認定証等)で、有効期限内のものを所持している場合は添付。
  • 国民年金第3号被保険者住所変更届について

   組合員の被扶養配偶者が20歳以上60歳未満の場合は、国民年金第3号被保険者に該当します。
   国民年金第3号被保険者が住所変更をした場合、原則として、住所変更の届出(国民年金第3号被保険者住所変更届)は省略可能です。
   国民年金第3号被保険者住所変更届が必要な場合は、次のとおりですので、該当する場合は当支部へご連絡ください。

(1)日本年金機構に個人番号が収録されていない。
日本年金機構では国民年金第3号被保険者の個人番号を収録していますが、個人番号が未収録の場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」が必要です。
   日本年金機構での個人番号収録状況は、国民年金第3号被保険者本人が最寄りの年金事務所へ照会することができます。
(2)住民票上の住所と異なる住所を届出する。
   住民票上の住所と異なる住所に日本年金機構からの通知等の郵送を希望する場合、希望送付先を届出することができます。
   なお、その場合、日本年金機構の住所情報は住民票との連携から外れるため、以後の住所変更は、住民票上の住所に変更するまで届出がその都度必要です。
(3)日本年金機構に正しい住所情報が収録されていない。
   過去の住所変更が届出されていない等により、日本年金機構に正しい住所情報が収録されていない場合があります。
   ねんきん定期便(毎年誕生月に送付)が届いていないなど、日本年金機構からの通知等がない場合は、国民年金第号被保険者本人が最寄りの年金事務所へ住所情報及び個人番号の収録状況を照会し、必要な届出を行ってください。