被扶養者の認定の手続き

更新日: 2023年02月13日

  新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者があるとき、又は組合員に被扶養者の要件を備える者ができたときは、これらの事実が生じた日から30日以内に届け出れば、事実の生じた日から認定になります。ただし、30日を超えて届け出たときは、その届出を所属所長が受理した日から認定になります。

[30日とは]
  認定要件を備えた日の翌日から30日です。
[届出とは]
  被扶養者認定申告書及び必要書類を所属所へ提出することです。

被扶養者とは

  被扶養者には範囲があり、一定の認定要件を満たすことが必要です。
  被扶養者と認められるのは、次の1又は2のいずれかに該当し、「主として組合員の収入によって生計を維持し、日本国内に住所を有する又は日本国内に生活の基礎があると認められる者」です。
  なお、健康保険等(国民健康保険を除く。)及び後期高齢者医療制度の被保険者を除きます。
 1  組合員の配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)、子(実子及び養子)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
   別居の場合は、基準額以上を送金していること等が必要です。
 2  組合員と同一世帯の上記1以外の三親等内の親族
  (組合員の兄姉(注1)、伯父母、叔父母、配偶者の父母、配偶者の子等)
   「同一世帯」とは、生計を共にし、かつ、同居している場合をいいます。

生計維持関係について

  「主として組合員の収入によって生計を維持している者」とは、生計の基盤が組合員にあり、原則として組合員から生活に必要な費用の主要な部分を得ている者ということですが、次に該当する場合は除かれます。
 1  その者について、組合員以外の者が、扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受けている場合
 2  組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合で、社会通念上その組合員が主たる扶養者でない場合
 3  恒常的な所得が年間(12月の累計)130万円以上がある場合
     ただし、次のア又はイに該当する場合は、恒常的な所得が年間(12月の累計)180万円以上ある場合。
     [令和5年3月31日まで]
       ア  その者の所得の全部若しくは一部が国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付(以下、「公的年金等」という。)のうち障害を支給事由とする給付に係る所得である場合
       イ  60歳以上の者であってその者の所得の全部若しくは一部が公的年金等に係る所得である場合
     [令和5年4月1日以降]
       ア  公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合
       イ  60歳以上である場合

  • 夫婦共同扶養について

   組合員に被扶養者でない配偶者があり、共同して(同一生計で)扶養している場合は「夫婦共同扶養」といい、被扶養者の員数にかかわらず、原則として、夫婦の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い方(多い方の1割以内の差は同程度)が主たる扶養者です。

   所得限度額

被扶養者の区分年額月額

[令和5年3月31日まで]
  障害年金受給者又は60歳以上の公的年金等受給者
[令和5年4月1日以降]
  障害年金受給要件該当者又は60歳以上の者

180万円未満 15万円未満
上記以外の者 130万円未満 108,334円未満

被扶養者の所得について

  被扶養者認定における所得とは、所得税法上の所得とは異なり、認定しようとする日から向こう1年間における恒常的な収入の総額で、障害年金、遺族年金等の非課税所得や傷病手当金、個人年金、利子、配当、資産運用収入等も含まれます。退職金、財産売却代金等の一時的所得は含まれません。

  • 所得に含まれるものの例

   給与、交通費等諸手当、賞与、営業または農業等による事業所得、家賃地代、公的年金(退職・老齢、障害、遺族)、恩給、扶助料、企業年金、個人年金、雇用保険(日額限度額有り)、職業訓練手当、臨時雇・パート等の賃金収入、傷病手当金、利子、配当、株、資産運用収入、司法修習生に貸与される修習資金、研究奨励金、生活補助的な奨学金等

  • 事業、不動産及び農業等所得者の所得について

   事業、不動産及び農業等所得者の所得は、所得税法上の所得とは異なります。確定申告書及び収入内訳書等を参照し、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費を総収入から控除して所得を算出します。
   必要経費としての認否は、概ね次のとおりですが、その他、業種・経費の内容等を確認したうえ判断します。
   1 必要経費として認められるものの例
      売上原価、給料賃金、修繕費、消耗品費
   2 必要経費として認められないものの例
      減価償却費、貸倒金、利子割引料、租税公課、荷造運賃、旅費交通費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険
   料、福利厚生費、雑費
   3 事業消費分が明らかな場合は必要経費として認められるものの例
      地代家賃、水道光熱費、通信費

国内居住要件について

  地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)が一部改正され、被扶養者の要件に、国内居住要件が追加されました。(令和2年4月1日施行)
  法第2条第1項第2号に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票が日本国内にあるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすこととなります。
  ただし、住民票が日本国内であっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないものとなります。
  なお、外国に一時的に留学をする学生や外国に赴任する組合員に同行する家族等、一時的な海外渡航と認められる者で、かつ渡航目的が就労でない者は、国内居住要件の例外として取り扱います。

国内居住要件の詳細については、こちらをご覧ください。
⇒「被扶養者の国内居住要件等について」

被扶養者として認定できない例

  • パート、アルバイト等で、雇用条件等で月額限度額以上の収入が見込める。
  • パート先等で被用者保険(健康保険)適用。
  • 雇用保険の基本手当受給者で、基本手当日額を360倍したものが所得限度額以上。
  • 別居の子(父母等)で、組合員が送金していない、又は、送金額が少ない(援助程度)。
  • 配偶者の父母、又は、配偶者の子(養子縁組していない)で、別居している。
  • 退職後、健康保険の任意継続制度に加入中。
  • 海外で就労又は日本での居住実態がない。




備考

  配偶者(20歳以上60歳未満)の認定申告で組合員が65歳未満の時は、被扶養者認定申告書に必ず「基礎年金番号」を記入してください。
  国民年金第3号被保険者関係届は、認定後に当支部から送付します。




関連リンク

被扶養者の範囲

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。