弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2022年01月24日

  組合員又はその被扶養者が水震火災その他非常災害によって死亡したときは、文字通り弔いのための弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

対象

本人

給付種類

本人

弔慰金

家族

家族弔慰金

法定給付の給付額

本人

標準報酬月額の1月分(平成27年9月までは、給料の1月分×1.25)

家族

標準報酬月額の1月分×0.7(平成27年9月までは、給料の1月分×0.7×1.25)

請求手続

  「弔慰金・家族弔慰金請求書」に次の書面を添えて、所属所(学校等)を経て支部に提出して下さい。

  • 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書面
  • 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
  • 新聞記事等
  • 遺族の順位を証明する書類(戸籍謄本)

ポイント解説

Q1

  組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。

A1

  そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。

Q2

  ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。

A2

  社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。

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