交通事故にあったときの手続き

更新日: 2022年01月24日

医療機関を受診する場合は、共済組合に連絡・書類の提出をしましょう

イラスト:車

  組合員や被扶養者が、交通事故など第三者の加害行為によってケガや病気をした場合、その治療に要する費用の負担は本来相手(加害者)の責任であり、組合員や共済組合が負担するものではありません。しかし、事情によって治療費を直ちに加害者に負担させることが困難な場合は、組合員証や被扶養者証を使用して治療を受けること(「保険診療」)ができます。ただし、「保険診療」を選択する場合は、必ず書類の提出などの手続きが必要となりますので、共済組合に事前に電話連絡、または「事故報告書」を速やかに提出することで、事故の状況についてお知らせください。
  組合員が「保険診療」によって窓口で支払う自己負担額(3割)は、実際にかかる医療費の一部でしかありません。残りの(7割)は、共済組合が加害者に代わって治療費を立て替えることになるため、後日、共済組合は相手(加害者)、または相手(加害者)の加入している保険会社に対して、その要した費用を請求することになります。そのため、軽症重症にかかわらず「保険診療」を選択する場合は、組合員に請求手続きに必要な書類をすべて提出していただきます。
※共済組合では、あくまでケガをされた組合員=被害者となりますので、相手との過失の大小に関係なく、相手=加害者という考え方になります。

共済組合への手続き

1.共済組合に事前に電話連絡、または速やかに「事故報告書」を提出

2.上記1の内容を確認し、個別に下記の必要書類の提出についてご案内します
  (個々の状況により必要書類は異なりますが、どのような場合でも「事故報告書」は提出が必要)

  ・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  ・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」の場合、提出が必要)

※交通事故などで医療機関を受診される場合には、たとえ組合員証を使用しない場合や、自損事故であった場合も、「事故報告書」については必ず提出してください
※自転車などの事故の場合も、同様の手続きが必要です

3.必要書類をすべて提出する

示談をするときは共済組合に相談しましょう

  示談をするときは、共済組合に連絡をしてください。治療が終了していない間(今後治療をするかもしれないとき)は、示談を急がないこと。示談の内容によっては、示談の日から治療費を加害者に弁償させることができなくなり、組合員から返していただくことになります。

事故にあったときは警察に届けましょう

  どんな小さな事故でも、必ず警察に届け出て、警察官に事故の調査をしてもらいましょう。
  また、たいしたケガではないと思っても必ず加害者と一緒に病院等に行って医師によく見てもらいましょう。

加害者を確認しましょう

  加害者の住所、氏名、運転免許証番号、車の番号、自動車の持主の住所、氏名、加害者が営業用で仕事中の場合は会社名、代表者名、強制保険及び任意保険などの内容を確認しておきましょう。

事故にあったときは次の点に留意しましょう

  • ひき逃げにあったら、自動車の番号(下2ケタでもよい。)、色、型などを覚えておく。
  • 通行人や近くの人で事故の目撃者があったらできるだけ住所、氏名を聞いて後日必要ならば証人になってくれるよう頼んでおく。
  • 示談の場合、「治療費は組合員証を使用するからいいです。」と絶対に言わない。なお、示談がすんだら示談書の写しを共済組合に提出してください。

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