装具・小児弱視等の治療用眼鏡・弾性着衣等 費用の請求手続き

更新日: 2023年03月17日

  医師が治療上必要と認め、業者に治療用装具を製作させた場合、その費用が支給されます。
(例)
関節用装具、コルセット、サポーター、9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクト(弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正)(注記1)、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯)(注記2)

対象

本人・家族

支給額

  原則として厚生労働省が定めた補装具の種目ごとの額(上限あり)を基準として算定した額の7割、70歳以上75歳未満の本人・家族は8割(ただし昭和19年4月1日までに生まれた方は9割(一定以上所得者は7割)、未就学児の家族は8割の法定給付の額に附加給付の額などが加算された金額となります。

請求手続

  装具の作成に要した費用の請求は、「療養費・家族療養費請求書」に「医師の意見書」の原本及び「領収書」の原本を添えて、所属所(学校等)を経て支部に提出してください。


注記1  小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトの場合は、「療養費・家族療養費請求書」に「療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書(患者の検査結果記載のもの)」の原本及び「領収書」の原本を添付してください。なお、2回目以降の購入については、購入時に5歳未満の場合は前回の購入から1年以上、5歳以上の場合は2年以上の装着期間が必要です。


注記2  四肢のリンパ浮腫のための弾性着衣の場合は、「療養費・家族療養費請求書」に「療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること)」の原本及び「領収書」の原本を添付してください。なお、2回目以降の購入については、前回の購入から6ヶ月の装着期間が必要です。

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