高額な治療費を支払ったとき

更新日: 2026年09月03日

  一部負担金等の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担額が複数あるときは、それらを合算して超えた額が支給されます。(70歳未満については21,000円以上のものが合算対象)

  また、組合員又は被扶養者が、同一の月に同一の医療機関等(医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります。)から受けた診療について、高額療養費が支給されても、なお残る自己負担額から25,000円(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)の場合は50,000円)を控除して得た額(100円未満の端数切捨て)を、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族療養費附加金」として、後日、公立学校共済組合から支給します。

  なお、公立学校共済組合では、自動的に計算して支給しますので、請求の必要はありません。

  高額療養費及び付加給付(一部負担金払戻金等)の詳細については、下記リンクを参照してください。

関連リンク

高額療養費 

療養の給付・家族療養費/一部負担金払戻金・家族療養費附加金 

特定疾病療養者の場合

  高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等)については、10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の療養を受けている者のうち、70歳未満かつ標準報酬月額が53万円以上の者は20,000円)を超える額が高額療養費として支給されます。該当の人は所定の申請書を支部に提出し「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。