高額な治療費を支払ったとき
更新日: 2024年12月02日
一部負担金等の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担額が複数あるときは、それらを合算して超えた額が支給されます。(70歳未満については21,000円以上のものが合算対象)
また、組合員又は被扶養者が、同一の月に同一の医療機関等(医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります。)から受けた診療について、高額療養費が支給されても、なお残る自己負担額から25,000円(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)の場合は50,000円)を控除して得た額(100円未満の端数切捨て)を、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族療養費附加金」として、後日、公立学校共済組合から支給します。
なお、公立学校共済組合では、自動的に計算して支給しますので、請求の必要はありません。
70歳未満の人の自己負担限度額
適用 区分 |
所得区分 (標準報酬月額) |
自己負担限度額 | 多数回該当 | 食事療養標準負担額 (入院時 1食あたり) |
ア | 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | 490円 |
イ | 53万円~79万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 28万円~50万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 低所得 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 | 長期入院非該当 230円 長期入院該当 180円 |
適用区分:限度額適用認定証等の適用区分欄に記載される記号
多数回該当:1年間に4回以上の高額療養の支給となるとき、4回目から適用される自己負担限度額
高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等)については、10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の療養を受けている者のうち、70歳未満かつ標準報酬月額が53万円以上の者は20,000円)を超える額が高額療養費として支給されます。該当の人は所定の申請書を支部に提出し「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
特定疾病療養認定申請書 Excel 形式:32 KB
70歳以上の人の自己負担限度額
区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | 食事療養標準負担額 (入院時 1食あたり) |
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個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | |||
現役並み所得者3 (標準報酬月額83万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 |
490円 | |
現役並み所得者2 (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 |
|||
現役並み所得者1 (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 |
|||
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
2割 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 【多数回該当 44,400円】 |
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低所得者2 (※1) | 8,000円 | 24,600円 | 長期入院非該当 230円 長期入院該当 180円 |
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低所得者1 (※2) | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
※1 組合員が市区町村民税の非課税者等である場合
※2 組合員とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
注記:現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となる。
多数回該当:<70歳未満>に同じ
高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病についての取り扱い:<70歳未満>に同じ