特定健康診査等について

更新日: 2024年04月01日

   共済組合等の医療保険者に対して、年度内に40歳から75歳の誕生日を迎える組合員と被扶養者の方へ「特定健康診査・特定保健指導」の実施が義務付けられました。

目的

   高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査である「特定健康診査」と、その結果に応じて生活習慣の改善をサポートする「特定保健指導」を実施することで、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の予防及び医療費の適正化を目的としています。


特定健康診査

対象者

   当年度中に40歳から75歳に達する公立学校共済組合員(任意継続組合員を含む。)及び被扶養者が対象です。
   なお、以下に該当される方は対象者から除外されます。
   ・妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の方)
   ・刑事施設等に入所している方
   ・国内に住所を有しない方
   ・病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
   ・障がい者支援施設等に入所している方
   ・介護保険施設に入所している方
   ・養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している方

検査項目

   身長、体重、腹囲、BMI、理学的検査、問診、血圧、血中脂質、肝機能検査、血糖検査、尿検査
   これらの検査の結果、医師の判断により、貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン検査を行う場合もあります。

実施方法

組合員(任意継続組合員除く)

   事業主検診(定期健康診断)及び当支部が実施する(特)人間ドック又は脳ドックを受診することで、特定健康診査を実施したことになります。

被扶養者及び任意継続組合員

   当支部が実施する配偶者ドックを受診することで、特定健康診査を実施したことになります。
   配偶者ドック受診者以外の対象者の方には、当支部が発行する「特定健康診査受診券(セット券)」(以下「受診券」とする)を用いて、実施機関で受診してください。

受診券での受診について

交付時期

   毎年7月頃に対象者の自宅へ送付しています。

有効期限

   受診券を交付した年度の3月31日です。
   年度途中で75歳になる方や任継継続の期間が満了する方などは有効期限が異なる場合がありますので、お手元に届いた受診券をご確認ください。

自己負担額

   無料で受診することができます。
   ただし、オプション検査の費用や当共済組合の資格喪失後に受診する場合の費用は全額自己負担となります。

受診の流れ

   受診券の受領後、氏名や生年月日に誤りがないか確認し、住所欄に現住所を記入してください。(受診結果の送付先となります。)
   受診券に同封の一覧から希望の実施機関を選択し、電話等により直接ご予約のうえ、受診してください。
   受診当日は、必ず、「受診券」及び「組合員証」又は「被扶養者証」(水色のカードで、いわゆる健康保険証)を実施機関に提示してください。
   健診結果は、実施機関から受診者と当支部へ送付されます。メタボリックシンドロームのリスクがある場合は、無料で専門家の支援が受けられる「特定保健指導」が利用できます。また、一部の機関では受診当日から特定保健指導を開始することができます。

注意事項

   就職等により、組合員又は被扶養者の資格を喪失した場には、受診券を返送してください。

   パート先等で健康診断や人間ドックを受診し、その結果が上記の検査項目を包含している場合、その検査結果をもって特定健康診査の受診に代えることができますので、特定健康診査を重ねて受診する必要はありません。この場合は当支部までご連絡ください。

   そのほか、受診券の注意事項や医療機関の指示に従って受診してください。


特定保健指導

  特定健康診査の結果をもとに、生活習慣の改善が必要と判断された方に対して、医師、保健師または管理栄養士による保健指導を実施します。

対象者

   特定健康診査の結果を下表の基準により階層化(判定)した結果、動機付け支援または積極的支援に該当する方が対象者となります。
   ただし、糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療にかかる薬剤を服用している方は対象外となります。

画像:階層化基準

実施方法

   当支部が実施する人間ドックの実施機関及び受診券での特定健康診査実施機関の一部では、受診当日に特定保健指導を実施します。対象者となった場合、実施機関の案内に従って特定保健指導を実施してください。

   その他の対象者には、当支部から後日送付する案内に従って特定保健指導を実施してください。

   なお、実施期間は、3か月~6か月程度で、実施機関や対象者の健診結果によって異なります。

自己負担額

   無料で受けることができます。
   ただし、実施期間中に、退職等により組合員資格を喪失した場合は、当支部の負担による特定保健指導は中止します。特定保健指導の継続を希望する場合、残りの支援は全額自己負担となりますので、金額等をご確認のうえ、実施機関に申し出てください。 

関連リンク

特定健康診査・特定保健指導制度の概要