埋葬料/埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2025年01月20日
組合員が公務によらないで死亡したときは、埋葬に要する費用の一部を補填するためにその死亡時の被扶養者のうち埋葬を行うべき方に、埋葬料が支給されます。
(死亡時に被扶養者がいない場合には、本人との関係を問わず実際に埋葬を行った方に支給されます。)
組合員であった者が退職後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。(ただし、退職後死亡するまでの間に他の共済組合や健康保険、船員保険の制度に加入した場合を除きます。)
被扶養者がいる場合
対象
本人
給付種類
埋葬料
法定給付の給付額
被扶養者で埋葬を行なう者に対し50,000円
付加給付の給付額
25,000円
請求手続
埋葬料・同附加金請求書 PDF 形式:142 KB
「埋葬料請求書」に次の書面を添えて、所属所(学校等)を経て支部に提出して下さい。
- 市区町村が発行する埋火葬許可証の写し
- 被扶養者がいない場合は、埋葬に要した費用の額に関する証拠書類の原本(原本は確認後返却)
被扶養者がいない場合
上記の埋葬料の額の範囲内で実際に要した費用の額(実際に要した費用の額が、上記の埋葬料の額を上回ったときは、上記の埋葬料に埋葬料附加金を加算した額の範囲内で実際に要した費用の額)が支給されます。
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