基礎年金の請求手続き

更新日: 2017年08月29日

基礎年金制度とは

  従来、自営業者等やサラリーマンの被扶養配偶者のうち、任意加入者を対象としていた国民年金制度が、昭和61年4月1日からは20歳以上60歳未満の共済組合員とその被扶養配偶者にも適用されることになり、全国民共通の基礎年金を支給する制度です。

基礎年金の種類と内容

  基礎年金は、給付事由に応じて老齢、障害、遺族基礎年金の3種類があり、複数の基礎年金の受給件がある者に対しては、その者が選択する一つの基礎年金が支給されます。

  • 受給資格を得られる年齢に達したら:老齢基礎年金
  • 病気・ケガにより1級、2級の障害が認められたら:障害基礎年金
  • 組合員又は年金受給者が死亡したら:遺族基礎年金

基礎年金裁定請求書の提出先

区分老齢年金障害年金遺族年金
共済組合のみの人 65歳になった時点で本部へ直接請求 共済組合の書類と同時に支部へ請求 共済組合の書類と同時に支部へ請求
複数の制度の期間がある人 居住地の年金事務所へ直接請求 共済組合の書類と同時に支部へ請求 居住地の年金事務所へ直接請求

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年金のしくみ