組合員種別、組合員証番号が変更となったときの手続き

更新日: 2024年01月16日

   任用形態の変更や要件を満たし、組合員種別が変更となったときは、所属所で「組合員異動報告書(種別・番号変更用)」を作成し、必要書類と併せて速やかに提出してください。
   種別変更の有無にかかわらず、組合員証番号の変更が必要となる場合も、当該様式で報告してください。

組合員種別

【一般組合員】
短期給付・福祉事業・長期給付が公立学校共済組合制度の適用
(例)任期のない常勤職員、フルタイム再任用職員、フルタイム任期付任用職員、フルタイム会計年度任用職員で13月以上勤務の者

【短期組合員】
短期給付・福祉事業が公立学校共済組合制度の適用(長期給付は第1号厚生年金制度の適用)
(例)臨時的任用職員、パートタイム再任用職員、パートタイム任期付任用職員、パートタイム会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員で12月以下勤務の者

(注記)
   任期のある者については、任期が2月を超える(任期が2月以内で、当該期間を超えて使用が見込まれるものを含む)者が対象

提出書類

  • 任用確認書類の写し
    (例)辞令、人事発令通知書、任用通知書等
  • 組合員証等 愛媛支部交付のすべての証 (組合員証番号の変更がある場合のみ)
  • 履歴書2部 (市町費職員等、県費外の組合員が短期組合員となる場合のみ)
  • 前12月間の勤務日数が確認できる書類の写し (フルタイム会計年度任用で13月目となる場合のみ)
    (例)出勤簿等

備考

  • 組合員種別が変更となる者は、日本年金機構の適用事業所において、第1号厚生年金被保険者の加入又は喪失の手続きが必要です。
  • 一般組合員から短期組合員になる者は、当共済組合の年金の資格を喪失することとなります。
    年金がすでに決定している者には、愛媛支部から年金改定手続きに必要な書類を送付します。年金受給要件を満たしていない者については、将来の年金決定に備えて年金待機者として登録し、公立共済組合本部から「年金待機者登録通知書」が送付されます。