組合員種別、組合員番号が変更となったときの手続き
更新日: 2024年12月02日
任用形態の変更や要件を満たし、組合員種別が変更となったときは、所属所で「組合員異動報告書(種別・番号変更用)」を作成し、必要書類と併せて速やかに提出してください。
種別変更の有無にかかわらず、組合員番号の変更が必要となる場合も、当該様式で報告してください。
組合員種別
【一般組合員】
短期給付・福祉事業・長期給付が公立学校共済組合制度の適用
(例)任期のない常勤職員、フルタイム再任用職員、フルタイム任期付任用職員、フルタイム会計年度任用職員で18日以上勤務した月が12月連続した者
【短期組合員】
短期給付・福祉事業が公立学校共済組合制度の適用(長期給付は第1号厚生年金制度の適用)
(例)臨時的任用職員、パートタイム再任用職員、パートタイム任期付任用職員、パートタイム会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員で一般組合員の要件を満たさない者
(注記)
任期のある者については、任期が2月を超える(任期が2月以内で、当該期間を超えて使用が見込まれるものを含む)者が対象
提出書類
- 組合員異動報告書(種別・番号変更用) Excel 形式:53 KB
- 任用確認書類の写し
(例)辞令、人事発令通知書、任用通知書等 - 資格確認書または組合員証等 いずれか有効なものを交付されている者 (組合員番号の変更がある場合のみ)
- 年金加入期間等報告書Excel 形式:110 KB (一般組合員となる場合のみ)
- 履歴書または組合員期間等証明書2部 (市町費職員等、県費外の組合員が短期組合員となる場合のみ)
- 前12月間の勤務日数が確認できる書類の写し (フルタイム会計年度任用で一般組合員となる場合のみ)
(例)出勤簿等
備考
- 組合員種別が変更となる者は、日本年金機構の適用事業所において、第1号厚生年金被保険者の加入又は喪失の手続きが必要です。
- 一般組合員から短期組合員になる者は、当共済組合の年金の資格を喪失することとなります。
年金がすでに決定している者には、愛媛支部から年金改定手続きに必要な書類を送付します。年金受給要件を満たしていない者については、将来の年金決定に備えて年金待機者として登録し、公立学校共済組合本部から「年金待機者登録通知書」が送付されます。