退職したときの手続き

更新日: 2024年01月16日

   退職等(任期満了や勤務時間数等が満たさなくなった場合を含む。)により資格喪失する組合員がいる所属所では、「組合員異動報告書(組合員資格喪失用)」を作成し、組合員証等(組合員証、被扶養者証、限度額適用認定証等、愛媛支部が交付したすべての証を含む。以下同じ。)と併せて、組合員の資格喪失日以降速やかに提出してください。
  その他の手続きについては、退職時の組合員種別や年齢、退職後に加入する医療保険制度等によって異なります。共済資料1及び2を参考のうえ、次のとおり提出してください。
  また、退職する一般組合員には共済資料1及び2を、短期組合員には共済資料1を、ダウンロードし印刷して配付してください。

【年度途中退職者向け】

【年度末退職者向け】

提出書類

【共通:所属所】

  • 組合員証等  愛媛支部交付のすべての証 
  • 履歴書2部  市町費職員等、県費外の一般組合員のみ提出してください。

 (注記)
  「組合員異動報告書(組合員資格喪失用)」の提出時に証を添付することが困難な場合は、「証の添付不備欄」に枚数及び氏名等を記載のうえ、証は後日提出してください。

【共通:組合員】

 (注記)
  令和5年度末退職から、一般組合員の年金受給権者も退職届書の提出が必要となります。
  所属所を経由して提出してください。

【健康保険関係】

  (1)任意継続の加入を希望する場合(提出期限:退職日より起算して10日必着)

  • 「任意継続組合員申出書」
  • 「任意継続申出用 被扶養者確認書」(被扶養者を継続認定する場合のみ)
  • 「短期・介護 任意継続掛金口座振替申込書」(3部複写・伊予銀行専用)

(注記)
  加入要件(組合員期間が1年と1日以上ある)を満たしている者のみ加入できます。
  上記の書類は愛媛支部から送付しますので、所属所事務担当者は該当者についてご連絡ください。また、任意継続の手続きのページからダウンロードもできます。
  任意継続組合員の詳細はこちら公立学校共済組合の任意継続(加入・脱退)手続きについて

  (2)家族の被扶養者になる又は国民健康保険に加入する場合で、資格喪失証明書が必要な場合



【年金関係】

   一般組合員で年金受給権を有している者(退職時年齢が64歳以上)

  • 就職予定調査票等

(注記)
  上記の書類は愛媛支部から送付しますので、所属所事務担当者は該当者についてご連絡ください。
  令和5年度途中退職者には、上記に代えて「老齢厚生(退職共済)年金改定請求書」を送付します。

備考

  • 退職後、1日も空かずに再任用、任期付任用、臨時的任用及び会計年度任用等となる場合は、組合員資格が引き続きますので、当該手続きは不要です。ただし、組合員資格が付与されるのは、勤務時間がフルタイムやフルタイムの4分の3以上、また、それ以外では週20時間以上勤務で報酬月額が8万8千円以上の場合に限ります。
  • 退職後の任用形態により組合員種別が変更となる場合は、種別変更の届出が必要です。
    組合員種別の変更はこちら 組合員種別、組合員証番号が変更となったときの手続き
  • 退職後、1日も空かずに他の公務員共済に加入する場合は、転出となります。
    転出の場合はこちら 他共済、他支部への転出の手続き

関連リンク

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年金の請求手続き

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