災害見舞金の請求手続き

更新日: 2022年01月24日

  非常災害により組合員や家族の住居、家財に損害を生じたときは、その経済的、精神的損害に対する見舞いとして災害見舞金が支給されます。



注記1:「住居」とは、現に組合員が生活の本拠として居住する建造物をいい、自宅、公務員宿舎、賃貸等の別を問わないこととされているので、その所有権の有無にかかわらず組合員が日常生活を行っている建物です。原則、共済に届け出ている住所になります。また、組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。


注記2:「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、田畑、宅地、貸家等の不動産及び現金、預貯金、有価証券、贅沢品等は該当しません。

対象

本人

給付種類

災害見舞金

法定給付の給付額

標準報酬月額×損害の程度に応じ定められた月数(平成27年9月までは、給料×損害の程度に応じ定められた月数×1.25)
(最高3月分、最低0.5月分)

請求手続

  災害見舞金の請求は、「災害見舞金請求書」に次の書面を添えて所属所(学校等)を経由して支部に提出して下さい。

  • り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況や損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書

※事情により、証明書がとれない場合は、支部までご連絡ください。

  • 住居被害状況図
  • 家財被害状況表
  • 写真、新聞記事等

  災害見舞金は、住居又は家財に損害基準表に掲げる程度の損害が生じた場合にそれぞれ掲げる割合を標準報酬月額(平成27年9月までは、給料月額を1.25倍した額)に乗じた額とされています。

注記:住居及び家財の双方に損害があった場合は、それぞれついて計算した額を合算した額(災害見舞金は3月倍を限度とします。)が支給されます。

災害の程度と給付額

損害の程度災害見舞金
1  住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の3月分
(平成27年9月までは、給料の3月分×1.25)
1  住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
3  住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
4  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の2月分
(平成27年9月までは、給料の2月分×1.25)
1  住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
3  住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
4  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の1月分
(平成27年9月までは、給料の1月分×1.25)
1  住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の0.5月分
(平成27年9月までは、給料の0.5月分×1.25)
床上浸水により損害を受け、上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき
浸水の程度給付額
床上120センチメートル以上の場合 標準報酬月額の1月分
床上30センチメートル以上の場合 標準報酬月額の0.5月分

関連リンク

災害見舞金

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