被扶養者(普通認定・特別認定)提出書類

更新日: 2025年01月10日

  給与条例上の扶養親族として認定されている場合は普通認定、給与条例上の扶養親族として認定されていない場合は特別認定となり、提出書類は以下のとおりです。
  必ず所属所を経由して提出してください。

普通認定(扶養手当あり)の提出書類


1  様式

2  添付書類

特別認定(扶養手当なし)の提出書類


1  様式


2  添付書類

    認定要件を備えた日と事実の確認できる書類(重複するものは1部のみ提出)
    (1)続柄確認書類 ・・・ 全員
        戸籍謄本又は住民票(個人番号の記載のない、世帯全員のもの)
        ただし、住民票は、次の場合に限ります。
        ア  配偶者を認定する場合
             組合員と配偶者が同一世帯で、組合員又は配偶者が世帯主である場合。
        イ  配偶者以外を認定する場合
             組合員と被扶養者が同一世帯で、組合員が世帯主である場合。
        なお、改製原戸籍が必要な場合があります。
    (2)国内居住要件 ・・・ 上記(1)が戸籍謄本の場合
        被扶養者の住民票(個人番号の記載のないもの)
    (3)直近の健康保険等の資格(喪失)確認書類
        出生による認定の場合は不要です。
    (4)主たる生計維持者の確認書類
    (5)被扶養者の収入等確認書類

その他様式

   配偶者、子以外を認定申告する場合で、組合員と同等の親族がいる場合は提出してください。

備考

   配偶者(20歳以上60歳未満)の認定申告で組合員が65歳未満の時は、被扶養者認定申告書に必ず「基礎年金番号」を記入してください。
   国民年金第3号被保険者関係届は、認定後に当支部から送付します。

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