3歳未満の子を養育している場合の標準報酬月額の特例について

更新日: 2022年01月24日

概要

 3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額について、組合に申出をした場合、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る月については、従前標準報酬月額を当該下回る月の標準報酬月額とみなし、厚生年金給付における平均標準報酬額及び退職等年金給付における給付算定基礎額の計算の基礎となる標準報酬月額とします。ただし、産前産後休業・育児休業掛金免除期間中は対象になりません。
 また、男性組合員においても要件を満たす場合、特例を受けることができます。

特例の適用例

関連リンク

標準報酬制の概要

特例を受けるための提出書類

  • 3歳未満の子を養育する旨の申出書

添付書類

 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に子の個人番号を記入することで添付書類の住民票を省略することができます。
 ただし、子の個人番号を使用して養育特例に係る情報連携により、住民票関係情報を取得できなかった場合は、追加で住民票の提出が必要です。

「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に子の個人番号を記入している場合

  • 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書(コピー不可)
    (申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)

 

「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に子の個人番号を記入していない場合

  • 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書(コピー不可)
    (申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)
  • 住民票(コピー不可)
    (申出者と子が同居していることを確認できるもの)

添付書類の注意点

※提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。
※養育の特例を開始した日に同居が確認できるものをご提出ください。
(例)育児休業等が終了した場合は、育児休業等終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票の写しが必要になります。
※特別養子縁組の監護期間にある子については、上記1に代えて「家庭裁判所が発出した事件系属証明書」及び上記2の住民票が必要です。
※養子縁組里親に委託されている要保護児童については、上記1及び2に代えて「児童相談所が交付する措置決定通知書」が必要です。 

提出方法

 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に子の個人情報を記入して提出する場合は、簡易書留等の配達記録が残る方法で郵送して下さい。

特例期間

子を養育することとなった日の属する月から次のいずれかの事由に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までとなります。

      • 当該子が3歳に達したとき。
      • 当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
      • 当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずるものとして厚生労働省令若しくは総務省令で定めるものが生じたとき。
      • 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなったとき。
      • 当該組合員が当該子以外の子について育児休業等を開始したとき。
      • 当該組合員が当該子以外の子について産前産後休業を開始したとき

特例が終了した時の提出書類

『3歳未満の子を養育しない旨の届出書』

ただし、下記に当たる場合は提出を省略することができます。

      • 子が3歳に達したとき
      • 組合員が退職(死亡)したとき

Q&A

3歳未満養育特例は、育児短時間勤務や部分休業を取得している場合でしか申出することはできないですか。

3歳未満養育特例は報酬が下がった時の特例ですが、この報酬が下がる理由は育児短時間勤務等によるものかどうかの理由は問いません。例えば、子の出生前は多忙な部署に配属されていたが、職場復帰後は他の部署に異動し、報酬が下がることも考えられます。

配偶者(妻)が3歳未満養育特例の適用を受けているのですが、私(夫)も3歳未満養育特例を申出することができますか。

3歳未満養育特例は、父母ともに適用を受けることができます。夫が養育を機に、超過勤務しなくなったり、転居や住宅を購入などしたりして通勤手当や住居手当の額が変動し、報酬が下がる場合も考えられます。

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