休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年06月28日

  休業手当金は社会通念上やむを得ない事故のため学校を欠勤し、このため給与が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するために支給される給付です。

支給されるとき

  次の事由により欠勤し、給料が減額されたときに支給されます。

事由組合員との関係期間
家族の病気やケガのため 被扶養者 全期間
配偶者、父母、子など (注記1)
配偶者の出産のとき なし 14日以内
組合員又は被扶養者が不慮の災害に遭ったとき なし 5日以内
組合員又は家族の結婚式や葬儀のとき 本人、配偶者、父母、子、兄弟など 7日以内
組合員が通信教育の面接授業を受けるとき なし (注記2)

注記1:所属所長(学校長)が必要と認める期間(平成29年4月からは、病気や負傷ごとに14日間に変更となります。)
注記2:通信教育の面接授業に要する期間

支給期間

上記の表参照

支給額

1日につき標準報酬日額の50%(平成27年9月までは、1日につき給料日額の60%)

  給料が支給されているときはその額を控除した額となり、また、傷病手当金又は出産手当金が支給される期間内は、休業手当金は支給されません。

請求の手続等

  所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校等)を経て支部に提出してください。

  • 支給要件に該当することに関する証明書
  • 勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書
  • 休業手当は、各月を単位として支給します。

ポイント解説

Q1

  時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。

A1

  全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。

Q2

  無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
  したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。

請求手続き書類

関連リンク

休業手当金

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