家族出産費/家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年04月01日

  組合員の被扶養者が出産したときは、出産に伴う経済的負担を補うために家族出産費が支給されます。
(被扶養者に対して他の制度から出産費又は分娩費が給付される場合は、支部にお問い合わせください。)

支給要件

組合員の被扶養者が出産したとき

対象

組合員の被扶養者

給付の種類

家族出産費

法定給付の給付額

500,000円
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、488,000円。
※ 令和5年4月1日前の出産に係る家族出産費については、420,000円(在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、408,000円(令和3年12月31日以前に出産の場合は、404,000円))。


附加給付の給付額

家族出産費附加金
50,000円

請求手続

  平成21年10月1日から導入されました直接支払制度の利用状況により手続きが異なります。以下のとおり必要書類を提出してください。(詳細は関連リンクをご覧ください。)

出産費等の直接支払制度を利用するとき

  「出産費等内払金支払依頼書」に「出産費用の内訳を記した明細書」の写し(分娩費用明細書や出産育児一時金明細書等)及び「出産育児一時金の医療機関直接支払制度についての合意文書」の写しを添付して共済組合に提出してください。(出産費が50万円未満の場合には、家族出産費附加金5万円と差額を併せたものが支給になります。)


出産費等の直接支払制度を利用しないとき

  「出産費等請求書」に出産の事実についての医師の証明を受け、医療機関等から交付される「直接支払制度を用いてない旨の記載がされた出産費用の領収書」の写しを添付のうえ所属所(学校等)を経由し共済組合に提出してください。
  なお、産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合、医療機関から対象分娩であることの証明印が押印された領収書又は請求書が発行されますので、その写しを添付してください。

ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して家族療養の給付を受けましたが、家族出産費の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、家族療養の給付を受けても、家族出産費及び家族出産費附加金が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、家族出産費の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、家族出産費及び家族出産費附加金が支給されます。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費・家族出産費附加金

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