各種貸付の申し込み手続き

更新日: 2022年04月01日

一般・住宅等の申し込み手続き

貸付けの条件

公立学校共済組合の組合員で、組合員期間が6ヶ月以上ある者

他の公的共済組合の組合員が、引き続いて当共済組合の組合員となったときは、前の組合員期間が通算されます。

貸付申込金額

10万円単位とします。ボーナス併用の申込みについては、ボーナス部分を50万円単位で貸付申込金額の2分の1以内とします。

貸付残高の総額について

一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの未償還元金の合計額は、700万円までとします。

各種貸付けについて

各種貸付けは、それぞれ1口とします。既に貸付けを受けている方がさらに同一の貸付金を必要とする場合は、当該貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差引いて貸付けをします。

貸付種別ごとの条件

■住宅貸付け

  • 店舗付住宅の場合、店舗部分は貸付けの対象となりません。
  • 住宅、敷地の購入の場合で、既に申込人の所有として移転登記済のもの、また新築工事等にあっては、その工事が完了しているものは原則として貸付けの対象となりません。
  • 貸付けの対象となった物件には、申込人本人が居住し、投資、賃貸、結婚する子供夫婦等を住まわせる等の目的での工事又は購入費用は貸付けの対象となりません。
  • 貸付けの対象となった物件の名義は、原則として申込人又は配偶者名義(共有登記を含む。)で登記できること。
  • 工事又は購入完了後は「完了報告書」(貸付決定通知と一緒に送付)を登記事項証明書(原本等)

を添付のうえ、速やかに提出のこと。
・敷地を購入する場合は、5年以内に住宅を建築する予定があること。(「完了報告書」の提出が二度必要(敷地購入時、新築時))

■教育貸付け

  • 「入学又は修学するため」の学校の範囲には、学校教育法によらない国内にある教育機関は含みません。(予備校、私塾等。)また、学校教育法に定める教育機関であっても、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が1年に満たない場合は含みません。
  • 外国の教育機関については、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が3ヶ月以上であり、かつ正規の修業年限が1年以上である場合は対象となります。
  • 「入学又は修業するために資金を必要とする場合」の費用は、貸付日から概ね一年以内に必要とする費用で、入学金、授業料、その他の諸経費など学校に納入するもののほか、入学の際に臨時に必要とする修学準備費用(敷金、電気製品購入費用等)とします。(必要額及び納入期限日が確認できるものを添付)
  • 受験費用、生活費は、教育貸付けの対象外です。
  • 支払済みの費用については、支払いから概ね1月以内に申込んでください。

■一般貸付け

  • 貸付送金額が100万円以上のときは、請求書や注文書等の写しが必要。(必要額のみ貸付[例:注文書の金額179万円の場合、貸付金額170万円])
  • 借替えを行う場合、既貸付金を交付した日の属する月の初日から起算して2年を経過していること。
  • 恒常的に必要な生活費等での申込みは不可。
  • 支払済みの費用については、支払から概ね1月以内に申し込むこと。

■災害貸付け
り災後3月以内に申込むこと。

■医療貸付け
現に医療を受けている場合又は治癒した日から1月以内に申込むこと。

■結婚貸付け

  • 6月以内に結婚する場合又は結婚後6月以内に申込むこと。
  • 必要額のみ貸付け。

■葬祭貸付け

  • 葬祭が行われた日から1月以内に申込むこと。
  • 必要額のみ貸付け。

■特別貸付け

  • 再任用職員などが対象。
  • 給料月額の10分の3に残任期月数を乗じて得た額までの必要額のみ貸付け。(上限200万円)
  • 償還回数は残任期月数以内とすること。

貸付け申込み事前チェックシート

貸付け申込みにあたり、下記の内容をご確認ください。

1次の「貸付け制限に関する事項」のいずれかに該当する方は、貸付申込みできません。
(1)引き続く組合員期間が6月未満のとき。
(2)支部長が償還の確実性がないと認めるとき。
[1]現に給与の差押さえを受けているとき。
[2]懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めないとき。
[3]貸付保険事故者。(当共済組合で破産及び民事再生手続を行った場合は、10年を経過していても再貸付はできない。)
[4]破産の申立てから破産手続開始決定までの間にあるとき、又は破産手続開始決定後10年を経過していないとき。
[5]民事再生手続の申立てから再生計画認可決定までの間にあるとき、又は再生計画認可決定後10年を経過していないとき。
[6][1]から[5]に掲げるほか、債務不履行に至る恐れのある事由があると支部長が認めたとき。(債務整理について弁護士等に相談している場合など。)
2次の事項に該当する場合は、貸付け対象外です。

  • 他の借入返済のためのもの(クレジットカードを含む)。(ただし、教育ローンの教育貸付への借替は可)
  • 支払いから概ね1月を超えている。(一般、教育、結婚、葬祭貸付けの場合)
  • 家賃・生活費等、経常的に必要な費用。(一般貸付け)
  • 請求書等の宛名が組合員及び被扶養者以外。(一般貸付け)
  • 借替えを行う場合、既貸付日から2年を経過していない。(一般貸付け)
  • 一般組合員及び子以外(結婚貸付け)
  • 組合員が居住するための住宅でない。(住宅貸付け)
  • 支払いが既に完了している。(住宅貸付け)

貸付後の留意事項

次のいずれかに該当する場合は、未償還元利金を即時償還することとなります。

  • 組合員の資格を喪失したとき。
  • 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  • その他公立学校共済組合貸付規程に違反したとき。
  • 申込書の完了予定日までに工事等が完了せず、完了する確実性がないとき。(住宅貸付け)
  • 敷地購入による住宅貸付けで、貸付日から5年以内に住宅建築できないとき。(住宅貸付け)
  • 不動産の全部又は一部を他に貸し付けたとき。(住宅貸付け)
  • 不動産の全部又は一部を他に譲渡・売却したとき。(住宅貸付け)
  • 不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為をしたとき。(住宅貸付け)
  • 「完了報告書」の提出がないとき。(住宅貸付け)

申込書の提出期限、貸付けの決定及び時期

申込書提出期限

毎月25日(書類不備の時は、翌月廻しとなります。住宅貸付けは余裕をもって提出してください。)

貸付金振込日

締切日の属する月の翌月の25日(当日が休日等のときは前営業日)
  貸付金は申込書に記載の借受人の口座に振り込みます。

備考:審査の後、貸付決定通知書、償還表等を送付します。

出産貸付の申し込み手続き

貸付限度額

貸付金の額は千円を単位とし、38万円(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産については、42万円)の範囲内で決定します。
なお、多胎の場合の限度額は上記の額に胎児の数を乗じて得た額の範囲内となります。
また、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下での出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る。)でない場合、出産費等は35万円(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産については、39万円)となりますが、貸付限度額は上記によるものとします。

貸付金の交付

出産貸付けは随時、審査・決定を行い、貸付金を交付します。
出産貸付けの対象となる前に申込みのあった場合は、対象となってから決定等を行います。

貸付金の利息

無利息です。

貸付金の償還

  • 通常の償還は、原則として出産費等が支給される際、源泉控除により、一時に償還するものとします。(出産後、速やかに出産費請求書等を提出し請求してください。)
  • 出産費等として支給される額が貸付金に相当する金額に満たないときは、その差額に相当する金額を出産費附加金等(5万円)から控除するものとします。

医療機関に対する出産費等の直接支払制度の実施に伴う出産貸付けの取扱いについて

平成21年10月1日から実施される、医療機関に対する出産費等の直接支払制度の適用を受ける場合は、出産貸付けの対象となりませんのでご注意ください。
直接支払制度の適用を受けた場合は、出産貸付金について即時償還していただくことになります。(退職後の出産により出産費等が支給されないこととなった場合も同様です。)

貸付保険について

共済組合と損害保険会社との間で契約している貸付保険(保険料は共済組合が負担。平成19年4月以降の貸付けについては一部借受人負担あり。)の適用により、借受人は保証人や担保の設定は必要ありません。

他共済から転入された方への貸付け

他共済での貸付残高に対して貸付けすることができます。
提出書類は次のとおりです。

  • 「貸付申込書」
  • 「貸付借用証書」
  • 「貸付事業における個人情報に関する同意書」(申込書1件につき1部)
  • 「借入状況等報告書」
  • 「貸付金残高証明書」(前共済が交付したもの、原本)(注記)

注記:地方職員、警察、市町村職員共済組合との人事異動に伴う貸付けについては、本人の口座へ送金することなく共済間で貸付金の移動を行うことができます。前記書類のほか、次の書類が必要です。
・「組合員貸付金の交付に関する承諾書」(用紙は支部へ請求してください。)
また、当共済組合と、地方職員、警察、市町村職員共済組合間では徴収の嘱託を行っています。詳細は、異動元の共済組合にお尋ねください。

申込書の添付書類

1.借用証書
2.「貸付事業における個人情報に関する同意書」(申込書1件につき1部)
3.「借入状況等申告書」(高額医療貸付け、出産貸付けについては不要)
4.貸付種別毎の必要書類

種別必要書類
一般貸付け ・貸付送金額が100万円未満の場合
なし
・貸付送金額が100万円以上の場合
必要額が確認できる次のいずれかの書類
1  契約書の写し
2  請書の写し
3  請求書の写し
4  領収書の写し
5  注文を証明できる書類の写し
教育貸付け 1  入学又は修学の事実を証明することのできる書類(合格通知書の写し、入学証明書、在学証明書(原本)等で3月以内のもの)
    外国の教育機関にあっては、修業年限等が確認できる書類及び全ての書類の日本語訳文
2  必要額(貸付日から概ね1年以内に必要とする費用)が確認できる書類(請求書の写し、振込書の写し等)
災害貸付け 市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書
医療貸付け 医療費を要する事実を証明することができる書類(医師の診断書等)
結婚貸付け 1  次のいずれかの書類
  ア  結婚する事実を証明することのできる書類(結婚式場の挙式申込受理書の写し、仲人の証明書等)
  イ  婚姻後の申込みの場合は、その事実を証明することのできる書類(戸籍抄本等)
  ウ  内縁関係の場合は、その事実を証明することのできる書類(住民票及び民生委員の証明書又は所属所長の証明書等)
2  必要額が確認できる次のいずれかの書類。ただし、1のアの書類で必要額が確認できる場合は省略することができる。
  ア  契約書の写し
  イ  請書の写し
  ウ  請求書の写し
  エ  領収書の写し
  オ  注文を証明できる書類の写し
葬祭貸付け 1  葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類
2  葬儀又は法事等を事由に貸付けを申し込む場合にあっては、葬儀又は法事等を行うことを明らかにする書類
    墓地の取得等を事由に貸付けを申し込む場合にあっては、購入日を確認できる書類
3  必要額が確認できる次のいずれかの書類。ただし、2の書類で必要額が確認できる場合は省略することができる。
  ア  契約書の写し
  イ  請書の写し
  ウ  請求書の写し
  エ  領収書の写し
高額医療貸付け 保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し
出産貸付け (1)貸付日が出産予定日まで2ヶ月以内のとき
  ・母子健康手帳の写し(表紙部分)
  ・出産予定日まで2ヶ月以内であることを証明する書類
(2)妊娠4ヶ月以上で、医療機関に一時的な支払が必要なとき
  ・母子健康手帳の写し(表紙部分)
  ・妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類
  ・医療機関等からの一時的な支払に要する費用の請求書等の写し
特別貸付け 辞令書等の写し

住宅貸付申込書に添付する書類

1.借用証書
2.「貸付事業における個人情報に関する同意書」(申込書1件につき1部)
3.「借入状況等申告書」
4.申込事由毎の必要書類

土地付住宅(マンション等中高層共同住宅を含む)

申込事由必要書類
新築購入(建築中のものを含む) 1  売買契約書の写し
2  敷地の登記事項証明書
3  建築基準法による確認済証の写し
4  住宅の平面図
中古購入 1  売買契約書の写し
2  敷地の登記事項証明書
3  住宅の登記事項証明書
4  住宅の平面図

住宅

申込事由必要書類
新築 1工事請負契約書の写し
2敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し(敷地の名義人が建物の名義人と共有者又は同居者である場合は不要)
3建築基準法による確認済証の写し(建築確認区域外にあっては、確認済証に代えて市区町村長又は建築主事の発行する建築確認不要証明書)
4住宅の平面図
5土地が農地の場合、農地転用許可書の写し又は農地転用受理証明書の写し
増築、改築、移築 1工事請負契約書の写し
2敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し(敷地の名義人が建物の名義人と共有者又は同居者である場合は不要)
3住宅の登記事項証明書
4建築基準法による確認済証の写し(建築確認区域外にあっては、確認済証に代えて市区町村長又は建築主事の発行する建築確認不要証明書)
5住宅の平面図
購入 1  売買契約書の写し
2  敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し(敷地の名義人が建物の名義人と共有者又は同居者である場合は不要)
3  住宅の登記事項証明書(新築中のもので未登記の場合は建築基準法による確認済証の写し)
4  住宅の平面図
修理 1  工事請負契約書の写し
2  住宅の登記事項証明書及び住宅の名義人の工事承諾書の写し(当該物件の名義人が組合員と同居している場合は不要)
3  修理箇所の図面及び写真
借入れ 1  賃貸借契約書の写し
2  住宅の平面図

住宅災害貸付け及び貸付規程第8条第3項(住宅貸付けの特例)による住宅貸付けの申込人は、上記に掲げる書類のほか、市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書を添付すること。

介護構造

1  様式第1号(2)の3に掲げる書類(同時に普通構造部分の申込をする場合は省略できます)
2  在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書
3  介護構造部分の内容及びその必要額が確認できる書類
[1]該当箇所の分かる住宅の平面図
[2]工事費用見積書又はこれに相当する書類

敷地

申込事由必要書類
購入 1  売買契約書の写し
2  敷地の登記事項証明書
3  住宅新築工事に係る誓約書
借入れ 1  賃貸借契約書の写し
2  住宅新築工事に係る誓約書
補修 1  工事請負契約書の写し
2  補修箇所の図面又は写真
3  市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書
4  敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し

注記1:上記の書類のほか実情に応じて、支部長が必要と認めた書類を添付となる場合がある。
注記2:土地及び家屋の登記事項証明書は全部事項証明書に限る。
全部事項証明書は申込時の3ヶ月以内のもので原本に限る。
注記3:農地転用許可書の写しは、申請書部分の写しも含む。

各種書類(住宅、高額、出産貸付申込書は、支部に直接請求してください。) 

ポイント解説

Q1

既に支払っているものは?

A1

  住宅貸付けを除く一般貸付け等について、自己資金で支払ったものについては、支払日から概ね1月以内の申し込みであれば貸付けできます。他からの借入れによって支払った場合は、貸付けできません。

Q2

見積書でも申込めるか?

A2

  見積書だけでは、申込めません。
  見積書に「注文を受けた」と業者(従業員でも可。)に証明してもらうか、注文を確認できる書類を添付すれば申込めます。

Q3

クレジットカードやローンの利用明細は添付書類となるか?

A3

  クレジットカードやローンを利用した時点で既に借金をしているので、借金返済のための貸付けとなり、貸付けできません。(ただし、教育ローンの教育貸付への借替は可能)

Q4

契約書や請求書の名義人や宛名が組合員以外の場合は?

A4

  原則として、組合員が支払う又は支払った費用であることが確認できない場合は、貸付けできません。ただし、一般貸付けは、名義人等が被扶養者でも認めることとし、結婚貸付けは、名義人等が子でも認めることとします。なお、一般または結婚貸付けの関係書類の名義人等が組合員以外の場合、申込時に「誓約書」を提出し、支払後、組合員が支払った事実の確認できる書類として、名義人等が組合員の領収書の写しを提出する旨の誓約をしていただきます。支払後に提出できない場合は、即時償還していただきます。「誓約書」の様式は、支部からお送りしますので、事前にお問い合わせください。

Q5

平成17年9月25日に一般貸付けを借りているが、借替えはいつからできるか?

A5

  2年経過後の平成19年9月1日以降に貸付可能です。

関連リンク

 貸付の種類・利率等

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