育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2021年08月31日
育児休業手当金は、育児休業の承認を受けて学校を休むときに、子が1歳(注記1)に達するまでの育児休業期間中の援助及び育児休業が終わった後の職場復帰を円滑に進めるために支給される給付です。
請求の手続等
所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校等)を経て支部に提出してください。(毎月20日締め切り)
(注)初回のみ、掛金免除申出をする場合は、育児休業等を証明する書類(辞令の写し等)を添付してください。
育児休業手当金は、各月を単位として支給します。
請求書の様式については、組合員専用ページ、事務担当者専用ページからダウンロードしてください。
ポイント解説
Q1
育児休業期間中に組合を異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A1
異動日以後の期間に係るものについては異動後の組合から育児休業手当金が支給されます。
Q2
育児休業期間中に、育児休業期間中でなかったならば傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A2
育児休業に係る子の世話ができなくなった状態になると、子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消され、傷病手当金が支給されます。
Q3
子が2歳になるまで育児休業をとった場合、育児休業手当金や掛金はどうなりますか?
(例)平成20年6月11日(誕生日:平成20年4月15日)から平成22年3月31日まで育児休業したとき
A3
育児休業手当金は、平成20年6月11日分から平成21年4月14日分まで月ごとに支給されます。
掛金については、申し出により平成20年6月分から平成22年3月分まで免除になります。平成22年4月分からは、ご自分で払い込んでいただくことになります。