育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2025年02月07日
育児休業手当金は、育児休業の承認を受けて学校を休むときに、子が1歳(注記1)に達するまでの育児休業期間中の援助及び育児休業が終わった後の職場復帰を円滑に進めるために支給される給付です。
請求の手続等
所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校等)を経て支部に提出してください。(毎月20日締め切り)
(注)初回のみ、掛金免除申出をする場合は、育児休業等を証明する書類(辞令の写し等)を添付してください。
育児休業手当金は、各月を単位として支給します。
請求書の様式については、組合員専用ページ、事務担当者専用ページからダウンロードしてください。
令和7年4月1日以降、育児休業手当金の延長給付に係る手続きの見直し及び手当金の追加について
育児休業手当金の延長給付に係る手続きの見直しについて
令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳(または1歳6か月)の誕生日を迎え「育児休業手当金」の延長給付を請求される方は、延長給付の要件として「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望していること」を確認することが明確化され、「申し込んだ保育所が合理的な理由なく遠方の施設のみとなっていないこと」や「保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと」などの要件が追加されました。
これにより、令和7年4月1日以降の請求については、従来の延長給付請求確認書類に加え、「保育所への入所申込書の写し」等が必要となりますので、保育利用の申込みの際は、「保育所への入所申込書の写し」の保管をお願いします。
育児休業支援手当金(追加)
組合員とその配偶者の両方が、一定期間(注)にそれぞれ14日以上の育児休業を取得する場合に、育児休業手当金に上乗せするかたちで、28日間を限度に給付されます。
(注)一定期間:男性は子の出生後8週以内、女性は産後休業後8週以内
育児時短勤務手当金(追加)
組合員が、2歳未満の子を養育するため短時間勤務をしている場合に、短時間勤務によって減少する前の報酬を超えない範囲で、最大で減少する前の報酬の1割が支給されます。
制度の詳細や請求手続き等については、今後ホームページ等にてご案内させていただきます。
ポイント解説
Q1
育児休業期間中に組合を異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A1
異動日以後の期間に係るものについては異動後の組合から育児休業手当金が支給されます。
Q2
育児休業期間中に、育児休業期間中でなかったならば傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A2
育児休業に係る子の世話ができなくなった状態になると、子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消され、傷病手当金が支給されます。
Q3
子が2歳になるまで育児休業をとった場合、育児休業手当金や掛金はどうなりますか?
(例)平成20年6月11日(誕生日:平成20年4月15日)から平成22年3月31日まで育児休業したとき
A3
育児休業手当金は、平成20年6月11日分から平成21年4月14日分まで月ごとに支給されます。
掛金については、申し出により平成20年6月分から平成22年3月分まで免除になります。平成22年4月分からは、ご自分で払い込んでいただくことになります。