償還猶予
更新日: 2022年04月01日
借受人が、一定の事由に該当し、償還の猶予を希望する旨の申し出をされた場合は、それぞれの事由に応じた期間の償還が猶予されます。
償還猶予の事由等
事由 | 対象貸付種別 | 猶予期間 |
---|---|---|
住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき | 住宅貸付け 住宅災害貸付け 介護構造貸付け |
申し出のあった日の属する月の翌月(貸付けの申込みと同時に申し出のあった場合は、初回の償還日の属する月から12月の範囲内で借受人が希望する期間) |
育児休業の承認を受け、給与が支給されなくなったとき | 全貸付種別 | 育児休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 |
介護休業の承認を受け、給与が支給されなくなったとき | 全貸付種別 | 介護休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 |
心身の故障により休職となり、給与の全部が支給されなくなったとき | 全貸付種別 | 当該無給休職の期間の範囲内で借受人が希望する期間 ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間は除く。 |
配偶者同行休業の承認を受けたとき | 全貸付種別 | 配偶者同行休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間(3年を限度とする) |
償還猶予の手続き
償還猶予を希望する場合は、「償還猶予申出書」を猶予希望月の前月の25日までに所属所長を経由して提出してください。
なお、期間内に償還猶予申出書が提出されないときは、翌月は猶予の取扱いはできません。
償還猶予申出書 PDF 形式:119 KB
猶予された償還金の返済方法
猶予された償還金は、償還猶予期間が終了した月の翌月(ボーナス償還の場合は、直後の6月又は12月)から猶予された期間の範囲内で、次のいずれかの方法で返済することになります。
1.定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額(通常の償還額の2倍を給与等から控除)
2.一回(銀行振込)
3.二回(銀行振込)
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