国民年金第3号被保険者に係る届出
更新日: 2024年12月11日
組合員の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者に該当します。
国民年金第3号被保険者に係る届出は、共済組合への手続きと併せて、次のとおり行ってください。
被扶養者認定申告するとき
「被扶養者認定申告書」に基礎年金番号を記入してください。
国民年金第3号被保険者関係届は、被扶養者認定後に当支部から送付します。
被扶養者取消申告するとき
取消事由に応じて、次のとおり提出してください。
なお、国民年金第3号被保険者関係届は、被扶養者取消後に当支部から送付します。
(1)取消事由:被用者年金・健康保険制度の資格取得
国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
被扶養者取消申告書に健康保険資格取得日の確認できる書類(資格確認書等)の写しを添付してください。
(2)取消事由:死亡
「国民年金第3号被保険者関係届」 ・・・ 後日、当支部から送付
(3)取消事由:上記(1)及び(2)以外
「国民年金第3号被保険者関係届」 ・・・ 後日、当支部から送付
従来どおり、国民年金第1号被保険者の手続き(市区町村窓口)が別途必要。
住所を変更申告するとき
国民年金第3号被保険者(組合員の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者)が住所変更をした場合、共済組合及び日本年金機構への手続きは次のとおりです。
1 共済組合
「組合員等情報変更申告書」を当支部へ提出してください。
2 日本年金機構
原則として、住所変更の届出(国民年金第3号被保険者住所変更届)は省略可能です。
国民年金第3号被保険者住所変更届が必要な場合は、次のとおりですので、次に該当する場合は当支部へご連絡ください。
(1)日本年金機構に個人番号が収録されていない。
日本年金機構では国民年金第3号被保険者の個人番号を収録していますが、個人番号が未収録の場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」が必要です。
日本年金機構での個人番号収録状況は、国民年金第3号被保険者本人が最寄りの年金事務所へ照会することができます。
(2)住民票上の住所と異なる住所を届出する。
住民票上の住所と異なる住所に日本年金機構からの通知等の郵送を希望する場合、希望送付先を届出することができます。
なお、その場合、日本年金機構の住所情報は住民票との連携から外れるため、以後の住所変更は、住民票上の住所に変更するまで届出がその都度必要です。
(3)日本年金機構に正しい住所情報が収録されていない。
過去の住所変更が届出されていない等により、日本年金機構に正しい住所情報が収録されていない場合があります。
ねんきん定期便(毎年誕生月に送付)が届いていないなど、日本年金機構からの通知等がない場合は、国民年金第3号被保険者本人が最寄りの年金事務所へ住所情報及び個人番号の収録状況を照会し、必要な届出を行ってください。