被扶養者の取消の手続き

更新日: 2024年01月05日

  被扶養者が被用者年金・健康保険制度の資格を取得したとき、恒常的な収入が年額130万円(月額108,334円)以上になったとき、障害年金受給者又は60歳以上の公的年金等受給者(令和5年4月1日以降は、障害年金受給要件該当者又は60歳以上の者。)にあっては、180万円(月額150,000円)以上になったとき、主たる扶養者が変更になったとき、生計維持関係がなくなったとき、海外に就労目的等で渡航したとき、又は死亡した時などは速やかに取消の申告をしてください。申告が遅れますと、医療費等の返納が生じますので注意してください。
  恒常的な収入とは、所得税法上の所得とは異なり、交通費、諸手当、障害・遺族年金、傷病手当金等の非課税所得や、個人年金、利子、配当、資産運用収入等のすべての収入です。(退職金、財産売却代金等の一時的収入は含まれません。)


  • 所得に含まれるものの例

   給与、交通費等諸手当、賞与、営業または農業等による事業所得、家賃地代、公的年金(退職・老齢、障害、遺族)、恩給、扶助料、企業年金、個人年金、雇用保険(日額限度額有り)、職業訓練手当、臨時雇・パート等の賃金収入、傷病手当金、利子、配当、株、資産運用収入、司法修習生に貸与される修習資金、研究奨励金、生活補助的な奨学金等

  • 事業、不動産及び農業等所得者の所得について

   事業、不動産及び農業等所得者の所得は、所得税法上の所得とは異なります。確定申告書及び収入内訳書等を参照し、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費を総収入から控除して所得を算出します。
   必要経費としての認否は、概ね次のとおりですが、その他、業種・経費の内容等を確認したうえ判断します。
   なお、支出内容が事業用と私用の兼用で、事業用を按分で計上しているものは、被扶養者認定上は控除できません。
   1  必要経費として認められるものの例
       売上原価、給料賃金、修繕費
   2  必要経費として認められないものの例
       減価償却費、貸倒金、利子割引料、租税公課、荷造運賃、旅費交通費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、
    福利厚生費、雑費
   3  事業消費分が明らかな場合は必要経費として認められるものの例
       地代家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費

提出書類

注記:申告書には必ず所属所の受付印を押してください。

要件を欠くに至った日とは

  • 被用者年金・健康保険制度の資格取得の場合は、資格取得日です。
  • 給与収入が変動する場合は、3か月連続で月額限度額を超過したとき、又は直近過去12か月分の合計が年額限度額を超過したときの給料日の翌日です。
  • 年金額が増額改定した場合は、年金改定通知書を受領した日です。
  • 事業及び不動産等所得者で確定申告により所得限度額を超えることとなった場合は、確定申告をした日です。
  • 雇用保険(日額を360倍し、年額に換算)を受給し、所得限度額を超過する場合は、支給期間の初日です。
  • 離婚等した場合は、離婚等の届出日の翌日です。
  • 死亡した場合は、死亡した日の翌日です。
  • 海外に就労目的等で渡航した場合は、渡航日です。
  • 上記以外については、事由発生日です。

備考

  1  取消日は、事実の発生日に遡って取消しますので、速やかに申告してください。
  2  事業及び不動産等所得の算出方法は、所得税法とは異なります。

   事業等所得の収入金額(他に収入がある場合は全収入の合計金額)が所得限度額(130万円又は180万円)以上の場合は、確定申告後速やかに、被扶養者認定上の所得判定関係書類(「被扶養者の事業等所得届及び確定申告書等の写し等)を所属所経由で共済組合へ提出してください。
   被扶養者認定上の所得判定の結果、所得限度額以上となった場合は確定申告日で被扶養者取消となりますので、届出が遅延しないようご注意ください。
   なお、夫婦共同扶養の配偶者の収入についても、事業等所得がある場合は同様に取り扱います。

  
  3  配偶者(20歳以上60歳未満)の取消申告で、取消事由が次の場合は、取消後に当支部から国民年金第3号被保険
   者関係届を送付します。なお、被扶養者取消後に、国民年金第1号被保険者の手続きが別途必要です。
     (1)収入超過による取消
     (2)離婚による取消

関連リンク

被扶養者の範囲

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