被扶養配偶者取消後の国民年金被保険者(種別変更等)の届出

更新日: 2022年01月24日

  組合員の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)を取消した場合、国民年金被保険者の変更届出が必要となります。
  被用者年金資格取得する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。
  被用者年金資格取得しない場合は、各自で住所地の市区町村に国民年金第1号被保険者の届出を行なうことになります。