高額介護合算療養費の請求手続き

更新日: 2022年01月24日

  医療費と介護費用の両方の自己負担が著しく高額になった場合の負担を軽減するため、1年間の自己負担合計額が基準額を超えたときに高額介護合算療養費として支給されます。


注記:計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日の1年間。

支給要件等

  組合員とその被扶養者において、医療および介護の両制度ともに自己負担額がある場合、計算期間における自己負担額を合算した額が基準額をこえたとき。(高額療養費や附加給付等の支給額は控除します。)


注記:70歳未満については、自己負担額が21,000円以上のものが合算対象。

算定基準額

・平成26年8月から
所得区分70歳未満70歳~74歳
平成27年9月まで平成27年10月から
給料月額標準報酬月額経過措置
(H26.8~H27.7)
改正後
(H27.8~)
66万4千円以上83万円以上 176万円 212万円 67万円
42万4千円以上  66万4千円未満53万円~79万円 135万円 141万円 56万円
22万4千円以上  42万4千円未満28万円~50万円 67万円 67万円 31万円
22万4千円未満26万円以下 63万円 60万円 19万円
住民税非課税 34万円 34万円 19万円

・平成26年7月まで
所得区分70歳未満70歳~74歳
上位所得者 126万円 67万円
一  般   67万円 56万円
住民非課税世帯等 34万円 31万円
住民税にかかる所得金額がない等 19万円

請求手続

  「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に、介護保険者から交付される「自己負担額証明書」を添付して共済組合に提出してください。



注記1:計算期間中に他の医療保険に加入していた組合員は、その保険者から交付される「自己負担額証明書」を添付してください。
注記2:非課税世帯に該当する場合は、市町村税非課税証明書等を添付してください。

支給申請の流れ

支給申請の流れ

その他

  計算期間中に他の医療保険へ加入した組合員が「自己負担額証明書」の交付申請するときは、「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。

関連リンク

高額介護合算療養費

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