出産手当金の請求手続き

更新日: 2022年06月28日

  出産手当金は出産のため学校を休み、このため給与が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するために支給される給付です。

支給されるとき

  女子組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に給与が減額されたときに支給されます。

  引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても支給されません。

支給期間

  出産の日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの間で、勤務に服することができなくなった期間支給されます。
  資格喪失後の出産手当金は、職員であれば受けることができたであろう期間支給されます。

注記:他の共済組合の組合員や健康保険、船員保険の被保険者となったときには打ち切られます。

支給額

  1日につき標準報酬日額×2/3(平成27年9月までは、1日につき給料日額×2/3×1.25)(50銭未満の端数があるときは、これを切捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)
  ただし給料が支給されているときは、その額を控除した額となります。

請求の手続等

  所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校等)を経て支部に提出して下さい。

  • 出産又は出産予定日に関する医師又は助産婦の証明書
  • 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書
  • 勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書

  出産手当金は、各月を単位として支給します。

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

請求手続き書類

関連リンク

出産手当金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。