退職後の短期給付事業

更新日: 2024年01月16日

   退職すると組合員としての資格を失い、病気やケガのために病院など治療のために受けた共済組合からの医療給付が原則として受けられなくなります。
   しかし、誰でもいずれかの医療保険制度に加入することが法律で義務づけられているため、退職後も新しい医療保険制度に加入しなければなりません。

退職後の医療保険フロー図

健康保険の被保険者となる

   再就職し、勤務先の共済組合や健康保険に加入することとなり、加入手続きは新たな勤務先で行います。

家族の健康保険の被扶養者となる

   被扶養者の認定要件及び手続きは、家族の勤務先又は健康保険組合等へ確認してください。
   被扶養者となる手続きに当共済組合の「資格喪失証明書」が必要な場合は、「資格喪失証明書交付申請書」を作成し、当共済組合愛媛支部へ提出してください。
   なお、公立学校共済組合愛媛支部の組合員の被扶養者となる場合は、「資格喪失証明書」は不要です。

国民健康保険の被保険者になる

   手続き及び保険料については、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
   手続きに当共済組合の「資格喪失証明書」が必要な場合は、「資格喪失証明書交付申請書」を作成し、当共済組合愛媛支部へ提出してください。

公立学校共済の任意継続組合員になる

   退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人は、公立学校共済組合の任意継続に加入できます。

関連リンク

公立学校共済組合の任意継続(加入・脱退)手続きについて

任意継続組合員とは