公立学校共済組合の任意継続(加入・脱退)手続きについて

更新日: 2024年02月08日

任意継続組合員制度とは

   公立学校共済組合の任意継続は、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員期間がある者が希望する場合、任意継続手続き(必要書類の提出・掛金の納入)をすることで、最長2年間、在職中と同様(休業給付・人間ドック等保健事業を除く。)の短期給付を受けることができる制度です。

給付内容

   休業給付(休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金)及び保健事業(人間ドックや宿泊施設利用補助等)を除き、在職中と同様の短期給付が受けられます。

加入要件

   退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員期間があること。(注記1)
   なお、退職日翌日から再任用、任期付任用、臨時的任用、会計年度任用等になり共済組合員となる者又は再就職等の勤務先で健康保険の適用を受ける者は、任意継続に加入することはできません。

 (注記1)
   退職日まで引き続く組合員期間 が1年と1日以上必要です。組合員期間は、引き続くすべての公務員期間を合算しますが、前に加入していた任意継続組合員の期間は含まれません。

加入手続き

必要書類

   任意継続加入に必要な書類は次のとおりです。愛媛支部へ書類請求又は下記よりダウンロードしてください。

書類作成・提出

(1) 退職日から起算して10日以内に、「任意継続組合員申出書」(被扶養者を継続認定する場合は「被扶養者確認書」を添付)を愛媛支部へ提出してください。

(2)「短期・介護 任意継続掛金口座振替申込書」は、初回掛金が払い込みの場合も、2回目以降の掛金が口座振替となるため必要です。速やかに作成のうえ、最寄りの伊予銀行窓口で確認印(名義、口座、届出印)を受けて、1枚目を提出してください。(3枚目は伊予銀行用、2枚目は本人保管用。)

(3)「短期・介護 任意継続掛金口座振替申込書」の提出について、愛媛支部へ書類請求した場合は、「任意継続組合員申出書」提出時に添付してください。払込書と併せて送付された場合は、書類受領後1週間以内に提出してください。

掛金の納入

   掛金は、原則として口座振替で、取扱銀行は伊予銀行のみです。ただし、初回掛金の納入が退職後となる場合は、初回のみ払い込みとなります。

(1) 初回掛金が払い込みの場合は、「任意継続組合員申出書」提出後に「掛金決定通知書」と併せて「払込書」を送付しますので、退職日から起算して20日以内に初回掛金を払い込んでください。

(2) 掛金の口座振替日は、毎月19日(12か月前納の場合は3月、6か月前納の場合は9月と3月)で、「短期・介護 任意継続掛金口座振替申込書」で指定された口座から振り替えます。

手続きの流れ

任意継続の加入手続きの流れ

「任意継続組合員申出書」提出後、申出の取下げをする場合(注記3)

      退職日から起算して20日以内に、次の書類を愛媛支部へ(交付済みの場合は、任意継続組合員(被扶養者)証も
   併せて)提出してください。納入済みの掛金がある場合は、後日、通知のうえ返還します。

任意継続組合員(被扶養者)証

   任意継続組合員及び被扶養者には、新たに任意継続組合員(被扶養者)証を交付し、ご自宅へ送付します。

脱退手続き(資格喪失)

   次のいずれかに該当するときは、その翌日から(ウ又はカに該当するときは、その日から)資格を喪失しますので、下記の提出書類及び添付書類を愛媛支部へ提出してください。納入済みの掛金がある場合は、後日、通知のうえ返還します。

資格喪失の条件提出書類及び添付書類

ア  期間を満了したとき(2年を経過したとき)

  • 任意継続組合員(被扶養者)証

 イ  任意継続組合員でなくなることを希望し、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき(家族の被扶養者となる、又は国民健康保険に加入する場合)

 

ウ  就職等により健康保険の被保険者となったとき

 

エ  組合員が死亡したとき(注記4)

  • 「任意継続組合員資格喪失申出書」
  • 任意継続組合員(被扶養者)証

(備考1)
   ウに該当する場合は、上記の提出書類の他に、新たに加入した健康保険被保険者 (被扶養者)証の写しを添付

(備考2)
   エに該当する場合は、上記の提出書類の他に、埋火葬許可証の写し等、死亡の事実及び年月日の確認できる書類を添付

オ  掛金を払い込まなかったとき
  • 任意継続組合員(被扶養者)証
カ  後期高齢者医療の被保険者となったとき
  • 任意継続組合員(被扶養者)証
  • 高齢受給者証

(注記4)
   「埋葬料/埋葬料附加金請求書」を併せて提出してください。

標準報酬月額

   任意継続組合員の標準報酬月額(掛金及び給付額の算定の基準となる金額)は、次のうちいずれか低い金額となります。

  • 退職時の標準報酬月額
  • 前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額
    (令和5年度の適用額410,000円、令和6年度の適用額380,000円)

掛金

   上記の標準報酬月額に掛金率を乗じた額となります。
   介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、短期掛金と併せて介護掛金も納入することとなります。

任意継続掛金(平均標準報酬月額による毎月払いの場合)

令和6年度
掛金率月額12ヵ月分
短期掛金 1000分の93.20 35,416円 424,992円
介護掛金 1000分の15.92 6,049円 72,588円
合計 41,465円 497,580円


(令和5年度)
  短期掛金率:1000分の93.20
  介護掛金率:1000分の16.00

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