手続きナビ
福利厚生事業様式集
-
1 組合員の所属所の資格関係事務手続き
-
2 被扶養者の認定・取消しをするとき
-
3 出産したとき
-
4 病気になったとき・負傷したとき
-
5 公費の医療助成を受けたとき
-
6 災害にあったとき
-
7 事故等にあったとき
-
8 休業したとき
-
9・3歳未満の子を養育するとき
-
10 介護保険制度について
-
11 死亡したとき
-
12 長期給付事業(厚生年金)
-
13 保健事業を利用するとき
-
14 貸付金を利用するとき
-
15 任意継続組合員になるとき
-
16 その他
組合員資格・年金の手続き
-
子の出生から3歳未満の子がいる期間の保険料(掛金)等に関する手続
-
組合員に関する手続き
-
被扶養者に関する手続き
-
任意継続組合員に関する手続き
-
年金に関する手続き
短期給付の手続き
-
保健給付の手続き
-
休業給付の手続き
-
災害給付の手続き
治療をうける際の手続き
-
限度額適用認定証に関する手続き
「限度額適用認定証」を使用すると、入院及び外来診療時に窓口で高額療養費部分を負担する必要がありません。
-
自費で支払った治療費の請求手続き
「療養費等請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。
-
支給条件
-
公費負担医療助成の治療に関する手続き
「公費医療助成認定・取消届出書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。
資金をかりる際の手続き
貸付の申込手続
償還の手続き
-
団信制度
団信制度は、住宅関連の貸付け又は教育貸付けを借り受けた場合において、任意で加入が可能です。
特定健康診査・特定保健指導の手続き
-
特定健診等(特定健康診査・特定保健指導)
公立学校共済組合では、平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳から74歳までの組合員及びその被扶養者の皆さまを対象に、内臓脂肪の状態に着目した健康診査(特定健康診査)と、その健診結果を使って判定したメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の方に、生活習慣の改善をサポートする保健指導(特定保健指導)を実施しています。
-
特定健康診査・特定保健指導の受診機関
特定健康診査・特定保健指導を受けることができる受診機関を掲載しました。
-
特定健康診査受診券・特定保健指導利用券の再発行について
紛失、損傷等により特定健康診査受診券・特定保健指導利用券の再発行を希望する場合は、以下の「特定健康診査受診券・特定保健指導利用券再発行願」により申請してください。
宿泊施設特別利用者証交付
組合員期間が1か月以上で退職した方に「宿泊施設特別利用者証」を発行します。