交通事故等にあったとき
更新日: 2025年02月06日
交通事故等による「第三者加害行為」の場合、当該事故等にかかる医療費等については、本来、相手方(第三者)が組合員に対してその過失割合に基づく損害賠償を行うべきものであるため、保険診療を受ける必要はありません。しかし、長期間療養を必要とする場合や組合員にも過失がある場合など、すぐに相手方に負担させることが困難な場合は、共済組合の了解を得て保険診療を受けることができます。
ただし、保険診療を受けることは、共済組合が加害者に代わり一時的に医療費を立て替えるものであり、後日、共済組合は加害者に対して立て替えた医療費を請求することとなるため、組合員は請求に必要な書類を共済組合へ提出しなければなりません。
保険診療を受けているにもかかわらず、「自分のケガの医療費は自分で負担します。」など共済組合が医療費を請求できなくなる示談を行った場合や請求に必要な書類を提出しない場合は、共済組合が立て替えた医療費を組合員へ請求することとなりますのでご注意ください。