交通事故等にあったとき

更新日: 2025年02月06日

第三者加害行為

  交通事故等による「第三者加害行為」の場合、当該事故等にかかる医療費等については、本来、相手方(第三者)が組合員に対してその過失割合に基づく損害賠償を行うべきものであるため、保険診療を受ける必要はありません。しかし、長期間療養を必要とする場合や組合員にも過失がある場合など、すぐに相手方に負担させることが困難な場合は、共済組合の了解を得て保険診療を受けることができます。
  ただし、保険診療を受けることは、共済組合が加害者に代わり一時的に医療費を立て替えるものであり、後日、共済組合は加害者に対して立て替えた医療費を請求することとなるため、組合員は請求に必要な書類を共済組合へ提出しなければなりません。
  保険診療を受けているにもかかわらず、「自分のケガの医療費は自分で負担します。」など共済組合が医療費を請求できなくなる示談を行った場合や請求に必要な書類を提出しない場合は、共済組合が立て替えた医療費を組合員へ請求することとなりますのでご注意ください。

公務災害・通勤災害

  組合員が公務中や通勤途中に発症した傷病で治療を受ける場合、原則として保険診療を受けることはできません。
これらの療養に係る費用は、地方公務員災害補償基金又は労働基準監督署が負担します。
受診時は医療機関に「公務中の受傷」と説明し、会計は医療機関の指示に従ってください。同時に、所属所を通じて公務災害・労働災害の認定申請を速やかに行ってください。

ただし、次の場合は事前連絡の上、マイナ保険証・資格確認書を使用できます。
・公務上の傷病であることが明らかでない場合で、公務災害・労働災害認定請求中である場合
・交通事故などで入院を伴う高額な治療費を負担しなければならない場合

注意事項

    • 事前連絡なく証を使用した場合も速やかに連絡してください。
      受診後でも医療機関(調剤薬局含む)に切り替え(清算)を申し出て、全額自己負担に変更してください。切り替え不可の場合でも認定されなかった場合はご相談ください。
    • 会計年度任用職員等、労災保険適用者の方へ
      労働基準監督署が療養費を負担します。保険診療を受けると清算に時間がかかるため、原則として証は使用せず全額自己負担で受診してください。保険診療後に切り替えできない場合、共済組合から医療費返還請求を行います。

保険診療を受けることができる場合の手続き

1  公立学校共済組合東京支部に連絡をしてください
  ⇒  組合員番号、被害者、加害者、事故日、事故の状況、警察の介入、示談の状況、ケガの程度、
      受診医療機関などを確認します。

2  公立学校共済組合東京支部のマイナ保険証・資格確認書使用承認を得て治療を受けます。

3  速やかに共済組合に所定の書類を提出してください。
    (第三者加害行為:所定書類、公務災害・通勤災害:「マイナ保険証・資格確認書使用届」、「同意書」)

4  治療終了後、「治ゆ報告書」、公務災害・通勤災害に認定された場合に「認定結果通知書」等を
    提出してください。

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