支払未済の給付の請求手続き
更新日: 2026年01月15日
給付を受ける権利のある組合員がその給付を受けないで死亡したときは、組合員の死亡当時、生計を共にしていた三親等内の親族(給付を受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族)にその給付金が支払われます。
請求手続きが必要な例として、死亡の直前に手術や入院等により高額な医療費がかかっていた場合があります。
そのような場合に支給される「高額療養費」や「一部負担金払戻金」等の給付金は、受診月から3~4か月後の給付となるため、死亡した後に給付される可能性があります。
請求手続き
請求書に次の書面を添えて、組合員の所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。
- 組合員と請求者の関係と相続の順位を証明する書類の写し(戸籍謄本等)
- 払渡金融機関の口座番号を明らかにする書類の写し
- 組合員の死亡が証明できる書類の写し(埋火葬許可証、死亡診断書等)
請求者が組合員の死亡当時、被扶養者でなかった場合は以下も添えてください。
- 生計同一関係を確認する書類の写し(請求者の住民票等)
その他
組合員と生計を共にしていた者がいない場合は、短期給付担当(03-5320-6827)にご連絡ください。