支給条件
更新日: 2025年02月06日
保険診療を受けることができず、医療費全額を支払った場合
支給要件
国内の保険医療機関がない地域(へき地等)で受診した場合
旅先での急病などで、保険診療を受けることができない場合
添付書類
診療報酬明細書(調剤報酬明細書) (通称:レセプト)
※ 病院や薬局に診療報酬明細書(調剤報酬明細書)の発行を依頼してください。
※ 会計時に発行される傷病名の記載のない「診療明細書」、「領収書兼明細書」等では認められません。
領収書(原本)
診療報酬領収済明細書(調剤報酬領収済明細書)<共済様式>
※ 診療報酬明細書(調剤報酬明細書)の発行ができない場合、共済様式への記入を依頼してください。
以前加入していた健康保険の資格で受診した場合
支給要件
被扶養者などが、共済組合認定後も以前に加入していた健康保険の資格で受診してしまい、その健康保険組合から医療費の請求があり返還した場合
添付書類
当該健康保険組合が発行した「診療報酬明細書の写し」の入った封書
※ 開封厳禁のため、封書のまま提出してください。
当該健康保険組合へ医療費を返還したときの領収書(原本)
海外で診療を受けた場合
支給要件
外国に出張中(海外留学中)、又は旅行中にその地において診療を受けた場合
■注意事項
「海外での療養」を目的とした場合は支給対象となりません。
添付書類
診療内容明細書(Attending Physician's Statement)(日本語翻訳文が必要)<共済様式>
歯科診療内容明細書(Attending Dentist's Statement)(日本語翻訳文が必要)<共済様式>
領収明細書(Itemized Receipt)(日本語翻訳文が必要)<共済様式>
医療機関に医療費を支払ったことが分かる書類(領収書(原本)等)
海外に渡航した事実を証明する書類(航空券又はパスポート等の写し)
同意書(海外療養費)<共済様式>
治療上必要な装具を装着した場合
支給要件
治療上必要なコルセット等の装具を購入する場合
小児弱視等治療用眼鏡を購入する場合
弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等を購入する場合
■注意事項
医師が治療上必要と認め、装具を製作業者が作成し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に定められているものに限ります。
治療上必要な装具に限り支給されるもので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。
また、更新の場合は、使用年数(耐用年数)が定められているため、給付の対象とならない場合があります。
添付書類
医療機関発行の治療用装具製作指示装着証明書
※ 「治療のため」に装着の必要を認める旨の記載を必要とします。
※ 小児弱視等治療用眼鏡の場合は、保険医の「治療用眼鏡等作成指示書」が必要となります。
装具の製作所発行の領収書(原本)
※ 小児弱視等治療用眼鏡の場合は、購入したときの領収書(原本)が必要となります。
装具の明細書
※ 領収書に明細が記載されている場合は不要です。
柔道整復師の施術を受けた場合
支給要件
柔道整復師法に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合
■注意事項
骨折、脱臼の施術は医師の同意書が必要です。
※ 施術料金の受取について、受領委任形式をとっている柔道整復師の場合は、保険医療機関と同様に受診できます。
添付書類
柔道整復師作成の支給申請書
※ 様式がない場合は、柔道整復施術療養費領収済明細書<共済様式>をご使用ください。
医師の同意書
※ 骨折、脱臼に対する施術のときのみ
領収書(原本)
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
支給要件
・はり・きゅう
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって保険医療機関で治療を受けても所期の効果が得られなかったもので医師の同意を得たとき
・マッサージ
脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得たとき
■注意事項
はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経痛や腰痛症など支給対象が限られています。
添付書類
施術所作成の支給申請書
※ 様式がない場合は、施術料金明細書<共済様式>をご使用ください。
医師の同意書<共済様式>
領収書(原本)
輸血の生血液代が発生した場合
支給要件
親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(保存血液は保険対象外)の提供を受けた場合
添付書類
輸血が必要であるという医師の証明書(原本)
生血液購入先の領収書(原本)
臓器等の搬送費用が発生した場合
支給要件
臓器移植や骨髄移植などの際に、別途搬送費用が発生した場合
※ 支給額は、以下の移送費と同様に算定されます。
■注意事項
支給要件に当たる場合、給付貸付課短期給付担当までお問い合わせください。
診療を受けるため、病院又は診療所に移送された場合(移送費)
支給要件
負傷・疾病のため、病院又は診療所に移送された場合で、以下のいずれにも該当すると共済組合が認めた場合
・移送の目的である療養(入院)が保険適用として適切であること。
・当該療養の原因である負傷・疾病により病状が重篤である者又は重症者等で歩行不能又は歩行が著しく困難であること。
・医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること。
■注意事項
事前に所属所の事務担当者を通じて、支給要件に当たるかどうか給付貸付課短期給付担当にご相談ください。
添付書類
移送に要した費用の明細が記入された領収書(原本)
移送を必要とする医師の意見書(患者を診断し、移送が必要であると判断した医師の証明)