更新日: 2020年02月14日
退職日まで引き続き1年1日以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出て、掛金を毎月負担することによって、退職後2年間在職中とほぼ同様の給付等が受けられる制度です。 加入を希望する方は、所属所の事務担当者に申し出てください。
任意継続組合員申出書
認定を継続しない被扶養者がいる場合 任意継続組合員被扶養者取消申告書
口座振替払を希望する場合 預金口座振替依頼書
関連リンク
任意継続組合員とは