特定健診等(特定健康診査・特定保健指導)

更新日: 2023年06月07日

  公立学校共済組合では、平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳から74歳までの組合員及びその被扶養者の皆さまを対象に、内臓脂肪の状態に着目した健康診査(特定健康診査)と、その健診結果を使って判定したメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の方に、生活習慣の改善をサポートする保健指導(特定保健指導)を実施しています。

対象者

  公立学校共済組合員(任意継続組合員を含む)及び被扶養者で実施年度内に40~75歳の誕生日を迎える方
※  75歳の誕生日を迎える方は、75歳の誕生日の前日まで受診可能です。
※  妊産婦の方は、出産後一年以上経過した時点から受診可能です。

健診方法

組合員の方

 所属所での定期健康診断または共済組合実施の人間ドック受診により特定健康診査に代えさせていただきます。

特定健診及び特定保健指導の流れ

特定保健指導の流れ.jpg

任意継続組合員及び被扶養者の方

    (1)から(5)のいずれかを受診することで、特定健康診査を受診したことになります。重複受診はできません
ので、よくご検討の上受診してください。(2)及び(5)については、令和5年6月中旬に配付しました以下の
「特定健診のご案内 令和5年度」をご確認ください。

(1)特定健康診査
(2)かがやきメイト健康診断
(3)人間ドック
(4)各島しょ地区が実施する特定健康診査(居住地が島しょの方)
(5)令和5年4月1日以降の勤務先(パート先)等での健診
  ※令和5年4月1日以降に勤務先(パート先)等で健診を受けた方は、健診結果のコピー等を共済組合へ
   ご提出ください。詳しくは令和5年6月中旬に配付しました令和5年度特定健診のご案内の23ページ
をご確認ください。

(1)特定健康診査について
    特定健康診査及び特定保健指導の流れ
     

ご利用にあたっては次の事項に十分ご注意ください。
・令和元年度から、「特定健康診査受診券」(以下「受診券」)は対象者のご自宅へ送付しておりません。
  「特定健康診査受診券発行願」を東京支部に提出してください。東京支部に到着から約一週間後に
  「受診券」をご自宅へ送付します。過去に東京支部へ特定健康診査受診券の発行願を提出した方には、
  予め「特定健診のご案内(令和5年度)」に同封していますので、提出は不要です。
・受診機関一覧で実施内容をご確認の上、ご希望の受診機関に必ず予約を入れてください。
・「受診券」の他に「組合員証」、「被扶養者証」または「任意継続組合員証」も併せて窓口にご提示ください。
・「受診券」は、全国の地域病院を主とした都市部の受診機関、都内の地域密着型の受診機関、公立学校
  共済組合直営病院、他道府県の「地域密着型受診機関」で、令和6年1月31日まで使用できます。

提出・問合せ先
〒163-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号(東京都教育庁福利厚生部内)
公立学校共済組合東京支部  福利厚生課  厚生事業担当
電話:03-5320-6821

受診機関については、こちらをご覧ください。→特定健康診査・特定保健指導の受診機関

(2)かがやきメイト健康診断について
  詳しくは令和5年6月中旬に配付しました「特定健診のご案内 令和5年度」をご覧ください。

(3)人間ドックについて
  詳しくはこちらをご覧ください。 人間ドック事業の実施について



特定健康診査項目

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で以下の項目を実施します。

基本的な項目 ○質問票(服薬歴・喫煙歴等)  
○身体計測(身長,体重,BMI, 腹囲)  
○血圧測定
○理学的検査  
○検尿(尿糖,尿タンパク)
○血液検査
・ 脂質検査(中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール)
・ 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・ 肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
詳細な検診の項目 * 一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
○心電図
○眼底検査
○貧血検査(赤血球,血色素量,ヘマトクリット値)

特定健康診査Q&A

特定健康診査受診券が見当たりません。

令和2年度から、「特定健康診査受診券」(以下「受診券」は同封しておりません。
まずは、かがやきメイト健診(無料、受診券不要)の利用をぜひご検討ください。
かがやきメイト健診では、これまで有料だった定期健診項目(胸部X線や心電図を含む。)を無料でご利用いただけるようになりました。さらに、オプション検査にも上限5,000円の補助が適用されます。
希望の医療機関でかがやきメイト健診の実施がない場合等で、一般の特定健康診査の受診を希望する方は、令和5年6月中旬に配付しました「特定健診のご案内 令和5年度」の25ページ「特定健康診査受診券発行願」を東京支部に提出して受診券を受領してください。

特定健康診査の検査項目を教えてください。

生活習慣病予防に重点を置いた以下の項目です。

○身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) ○理学的検査(身体診察)○血圧測定○質問票(服薬歴、喫煙歴等)○尿検査(糖・蛋白)○血糖検査(空腹時血糖、HbA1c又は随時血糖)○肝機能検査(GOT・GPT・γ‐GTP)○脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール)
なお、パート先等に健康診断結果を提出する必要がある場合、特定健診のみでは項目が足りませんので、かがやきメイト健康診断の受診をご検討ください。

パート先で健康診断を受診したので、
特定健康診査は受診しなくてもよいでしょうか。
令和5年4月1日以降にご自身で特定健康診査に相当する健康診断を受けている場合は、令和5年6月中旬に配付しました「特定健診のご案内 令和5年度」の24ページ「令和5年度勤務先(パート先)等の健診結果送付シート」に全てご記入の上、健診結果のコピーを添付して同封の返信用封筒でご提出願います。
提出いただくことで特定健康診査を受診したことになり、生活習慣のアドバイス等を記載した結果のお知らせを送付するほか、健康ポイント(1,000ポイント)を付与します(書類に不備がない場合に限ります。)。

持病があり、定期的に通院しているのですが、特定健康診査を受診しなければいけないでしょうか? また、受診しない場合はどうなるのですか?
受診の必要性は共済組合では判断できませんが、継続的に医療機関を受診していて、ご自身の健康状態を医学的に管理されている方の場合、必ずしも特定健康診査の受診をいただく必要はないかと思います。
ただし、未受診の方には受診勧奨のお知らせを送付しますので、ご了承ください。
なお、特定健康診査に相当する健康診断を受けている場合は、令和5年6月中旬に配付しました「特定健診のご案内 令和5年度」の24ページ「令和5年度勤務先(パート先)等の健診結果送付シート」等をご提出ください(血液検査のみ実施しているなどで、特定健康診査の項目を満たしていない場合は、健診結果の提出は必要ありません。)。

特定保健指導実施基準

  特定健康診査の結果、下記の基準に該当する方が特定保健指導の対象となります。

保健指導レベル(階層化基準)                                ※  BMI=体重(kg)÷身長(m)の二乗
腹囲
BMI
追加リスク
1.血糖2.脂質3.血圧
喫煙歴保健指導レベル
(40~64歳)
保健指導レベル
(65~74歳)
≧85cm(男性)
≧90cm(女性)
2つ以上該当 あり 積極的支援 動機付け支援
なし 積極的支援 動機付け支援
1つ該当 あり 積極的支援 動機付け支援
なし 動機付け支援 動機付け支援
<85cm(男性)
<90cm(女性)

BMI≧25
3つ該当 あり 積極的支援 動機付け支援
なし 積極的支援 動機付け支援
2つ該当 あり 積極的支援 動機付け支援
なし 動機付け支援 動機付け支援
1つ該当 あり 動機付け支援 動機付け支援
なし 動機付け支援 動機付け支援

追加リスクの基準
  1.血糖  空腹時血糖  100mg/dl  以上  または  HbAl1c  5.2%  以上
  2.脂質  中性脂肪  150mg/dl  以上  または  HDLコレステロール  40mg/dl  未満
  3.血圧  収縮期  130mmHg  以上  または  拡張期  85mmHg  以上

特定保健指導の内容

支援レベル支援の内容
動機付け支援 ・保健師等による20分以上の個別面接(情報通信技術を活用した遠隔面接は30分以上)または30分以上のグループ面接を行い、生活習慣改善のための目標を設定します。
・行動目標及び行動計画を作成し3か月後に電話等を利用して効果について評価します。
積極的支援 ・動機付け支援同様に初回の面接を行います。
・その後、面接をもとにした生活習慣の改善や行動計画について電話等を利用して3か月以上の継続的な支援を行います。
・3か月~6か月後に電話等を利用し支援の効果について評価します。

個人情報の取扱いについて

 公立学校共済組合が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、公立学校共済組合個人情報保護規程(平成5年12月17日制定)、同個人情報保護方針(平成17年3月16日制定)及びその他関係法令を遵守し、厳重に管理します。特定健診結果については、個人を特定する項目を削除した上で、検査数値を統計的に使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

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