育児休業保険料(掛金)免除の申出手続き

更新日: 2026年07月01日

  育児休業保険料(掛金)免除の申出は、育児休業開始日以降に育児休業手当金の請求と併せて行ってください。「育児休業保険料(掛金)免除申出書」と「育児休業手当金請求書」は共通の様式になっています。(〔用紙No.育休1〕)。

  申出後、育児休業に係る子が1歳に達する日までの育児休業保険料(掛金)免除期間に変更が生じる場合は、「育児休業保険料(掛金)免除申出書」及び「育児休業手当金請求書」の期間変更手続きが必要です。〔用紙No.育休1〕を作成の上、下記の添付資料と併せて、所属所(学校)を通して共済組合に提出してください(記入例4を参照)。

  なお、育児休業手当金の請求がなく、育児休業保険料(掛金)免除期間のみ変更する場合は、「育児休業保険料(掛金)免除申出書」のみ変更手続きが必要です。こちらも〔用紙No.育休1〕を作成の上、下記添付書類と併せて、所属所(学校)を通して共済組合に提出してください(記入例5を参照)。

※添付書類

「マスターカードの写し」もしくは「育児休業承認期間のわかる書類の写し」
  (マスターカードには「子の誕生日」及び「育児休業期間」が印字されていることが必要です。)

育児休業手当金の請求手続きについては、こちらをご覧ください。

届出用紙(令和8年1月版)

ポイント解説

Q1  期末勤勉手当にかかる保険料(掛金)も、免除されますか。

A1  期末手当支給日の属する月の末日が育児休業の対象となる子の3歳の誕生日前でかつ1月を超える育児休業を取得している場合に限り、申出により保険料(掛金)は免除になります。

Q2  保険料(掛金)免除を申し出ると、将来の年金の額は減りますか。

A2  年金の額は、掛金が免除されても、払い込んだ場合と同様にみなされるため、年金の額に影響はありません。掛金の免除期間中であっても、年金の加入期間として通算され、本来の掛金を支払ったものとみなされますので将来の年金額に不利益が生じることはありません。
    ただし期末手当については、支給された期末手当等の実額が年金支給額の計算根拠になります。

参考

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