育児休業保険料(掛金)免除の申出手続き

更新日: 2024年03月05日

  育児休業掛金免除の申出は、育児休業手当金の請求と同時に行ってください。先に育児休業手当金請求書を提出し、その後育児休業期間の変更等で掛金免除期間の変更を申し出る場合は、下記の「育児休業保険料(掛金)免除申出書」に次の書類を添え、所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。

育児休業期間を延長する場合で育児休業手当金の請求がない方も、同様に手続きしてください。

※添付書類

マスターカードの写しもしくは育児休業承認期間のわかる書類の写し
  (マスターカードには「子の誕生日」及び「育児休業期間」が印字されていることが必要です。)

届出用紙(令和6年1月版)

ポイント解説

Q1

  期末勤勉手当にかかる保険料(掛金)も、免除されますか。

A1

  期末手当支給日の属する月の末日が育児休業の対象となる子の3歳の誕生日前でかつ1月を超える育児休業を取得している場合に限り、申出により保険料(掛金)は免除になります。

   Q2

  保険料(掛金)免除を申し出ると、将来の年金の額は減りますか。

   A2

  年金の額は、掛金が免除されても、払い込んだ場合と同様にみなされるため、年金の額に影響はありません。掛金の免除期間中であっても、年金の加入期間として通算され、本来の掛金を支払ったものとみなされますので将来の年金額に不利益が生じることはありません。
  ただし期末手当については、支給された期末手当等の実額が年金支給額の計算根拠になります。

参考

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