3 償還猶予の手続

更新日: 2024年09月27日

償還猶予事由

  以下の承認を受けた場合で、給料の全額が支給されないときは、借受人の申出により、償還を猶予することができます。

・育児休業
・配偶者同行休業
・1月以上の介護休暇
・心身の故障による休職(傷病手当金又は傷病手当金附加金の支給を受けている期間は除く。)

提出書類

償還猶予を希望する月の前月の14日(土日祝の場合はその前平日)までに、以下の「償還猶予申出書」を提出してください。
(例)7月から猶予を希望する場合、6月14日までに提出してください。(必着)

猶予された償還金の返済方法

  償還猶予期間が満了した翌月から、猶予した償還額の1月分ずつを毎月の定期償還額と合わせて給与控除します。ボーナス併用償還の場合は、6月または12月のボーナス支給時から、猶予したボーナス償還額の1回分ずつを毎回のボーナス償還額と合わせて給与控除します。

関連リンク

償還猶予

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