宿泊施設特別利用者証交付

更新日: 2023年04月01日

 組合員期間が1か月以上で退職した方に「宿泊施設特別利用者証」を発行します。
 このカードは、全国の公立学校共済組合共通のもので、共済組合の宿泊施設へ提示することにより、退職後も組合員料金で利用することができます。

宿泊施設特別利用者証(見本)

対象者

 ・組合員期間が1か月以上で退職した方
  (定年退職する方は、年金請求手続き説明会で「宿泊施設特別利用者証」を配布します。)

 ・後期高齢者医療被保険者をお持ちの75歳以上の組合員

申請手続

 退職後申請してください。

提出書類

 1.宿泊施設特別利用者証交付申請書
 2.返信用封筒(自宅等送付先の宛名を記載・94円切手貼付)

提出先

 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
 公立学校共済組合東京支部
 福利厚生課 厚生事業担当

利用方法等

 利用する宿泊施設に提示することで、公立学校共済組合の全宿泊施設が組合員料金で利用可能となります。利用対象となるのは、退職者本人とその配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
 有効期限はありません。
施設情報・予約はこちら 「公立共済やすらぎの宿」

様式

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