6 貸付規程等違反

更新日: 2024年09月27日

  借受者が以下の例のような違反事由に該当した場合は、違反した事実を所属所長宛てに通知し、即時償還していただきます。

1  申込みの内容に偽りがあると認められた場合。
・他の金融機関等からの借入金の申告を正しく行わなかったとき。
・添付書類を改ざんしたとき。

2  償還中の住宅貸付け等に係る不動産を他に貸したり、譲渡した場合。

3 住宅貸付け等に係る住宅の新築等の完了時期が予定日より遅延し、当該住宅の新築等に確実性がないと認められた場合。

4 債務不履行が発生した場合。