産前産後休業保険料(掛金)免除の申出手続き

更新日: 2024年04月02日

   産前産後休業保険料(掛金)免除の申出は、出産後、産前産後休業終了日までに、所属所の事務担当者を通して、経理担当へ1回提出してください。

届出用紙

添付書類

以下3点を提出してください。いずれも、所属所長による原本証明は必要ありません。

(1)産前産後休業(妊娠出産休暇)が承認された期間の分かる書類の写し
    注記1:妊娠出産休暇承認期間を変更した場合は、「変更前」・「変更後」の書類の写しが必要となります。
(例:休暇・職免等処理簿、出勤簿、マスターカード、欠員補充申請の書類等)

(2)出産予定日が確認できる書類の写し
(例:母子健康手帳、妊娠証明書、診断書等)

(3)出産日が確認できる書類の写し
(例:母子健康手帳、出生証明書、出産費用明細書、住民票(マイナンバーの記載がないもの)等)
    注記1:出産予定日・出産日は、欠員補充申請書、マスターカードに記載されている日では証明できません。

参考

   産前産後休業保険料(掛金)免除申出書の産前産後休業保険料(掛金)免除期間欄への記入の際に、以下、免除期間一覧表を参考にしてください。

事例集

産前産後休業期間中の掛金免除事例集(令和3年4月作成)

出産日が早まった場合、遅くなった場合等の事例集です。

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