9・3歳未満の子を養育するとき

更新日: 2024年02月20日

【1】育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が、終了時改定の実施を希望する場合、育児休業終了後、復職するときに「標準報酬育児休業等終了時改定申出書【用紙No終了時改定1】」を提出してください。

【2】産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が、終了時改定の実施を希望する場合、産前産後休業終了後、育児休業を取得せずに復職するときに「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書【用紙No終了時改定2】」を提出してください。

【関連リンク】

育児休業終了時改定及び産前産後休業終了時改定の詳細については下記ページをご覧ください。

育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定のページ

【3】3歳未満の子を養育する旨の申出書

   3歳未満の子を養育している組合員で、標準報酬月額が、子の出生日前より低くなったときに提出してください。

【4】3歳未満養育特例の適用を終了する旨の届出書

  3歳未満養育特例の適用期間中に、以下に該当した場合は提出してください。
(1)他の子を養育することとなったとき。
(2)子が死亡したとき、又は養育しなくなったとき(別居も含む)
(3)他の子の育児休業等(掛金免除)を開始したとき
(4)他の子の産前産後休暇(掛金免除)を開始したとき

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