障害年金・障害手当金の請求手続き
更新日: 2017年08月25日
障害厚生年金(障害共済年金)及び障害手当金の制度については、下記の関連リンクへアクセスしてください。なお、障害厚生年金は平成27年10月の被用者年金一元化以降、在職中でも支給されます。
障害年金・障害手当金の請求手続きは次のとおり、「障害程度の認定」と「決定請求」の2段階となります。
原則として、組合員(退職者を含む。)本人が行うものですが、障害の状態によってはご家族等から相談・連絡をしていただいても差し支えありません。
1 障害程度の認定
(1)電話相談・障害年金請求の申出
まずは、傷病名、初診日、これまでの通院歴を確認した上で、公立学校共済組合東京支部へ連絡してください。
お一人おひとりの状況をお伺いした上で、必要となる請求書及び認定関係書類を送付します。
(2)障害程度の認定書類の提出
医師に「診断書」を作成してもらい、必要書類と共に東京支部へ提出してください。
(3)障害程度の認定
支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。
注記:認定書類の提出から障害程度の認定結果が出るまで、約3ヶ月ほどかかります。
2 決定請求
(1)決定請求に必要な追加書類の送付・提出
公立学校共済組合東京支部より請求者に対して、認定結果に基づき、追加書類のご案内を送付します。追加書類は、速やかに東京支部まで提出してください。
(2)障害年金等の決定
東京支部から公立学校共済組合本部へ決定請求書類を送付すると、本部で年金・手当金額が決定されます。
決定された年金・手当金については本部から請求者本人へ直接、通知等が送付されます。
注記:追加書類の提出から決定の通知が送付されるまで、約3ヶ月ほどかかります。
問合せ先
公立学校共済組合東京支部 給付貸付課 年金担当
電話番号:03-5320-6828