国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2020年02月14日

 共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
 共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。

手続案内

被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。

被扶養配偶者に認定されるとき

 国民年金第3号被保険者関係届(該当)を提出

被扶養配偶者の資格を喪失(死亡)したとき

 国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

 国民年金第3号被保険者関係届を提出

被扶養配偶者が住所変更したとき

 国民年金第3号被保険者住所変更届を提出

被扶養配偶者が収入超過又は離婚により認定取消となるとき
 国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出
 (提出できない場合は〔用紙No.扶養10〕「被扶養配偶者非該当届提出不能届」を提出)

被扶養配偶者が就職するとき

 就職先の事業主が手続きを行います。


届出用紙

国民年金第3号関係届
国民年金第3号被保険者住所変更届