国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2020年02月14日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。
被扶養配偶者に認定されるとき
国民年金第3号被保険者関係届(該当)を提出
被扶養配偶者の資格を喪失(死亡)したとき
国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
国民年金第3号被保険者関係届を提出
被扶養配偶者が住所変更したとき
国民年金第3号被保険者住所変更届を提出
被扶養配偶者が収入超過又は離婚により認定取消となるとき
国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出
(提出できない場合は〔用紙No.扶養10〕「被扶養配偶者非該当届提出不能届」を提出)
国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出
(提出できない場合は〔用紙No.扶養10〕「被扶養配偶者非該当届提出不能届」を提出)
被扶養配偶者が就職するとき
就職先の事業主が手続きを行います。