育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定の申出手続き

更新日: 2022年01月28日

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育するときに、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により報酬が低下した場合、復職後に受ける報酬の額と標準報酬月額の差が生じます。その際、組合員本人の申出により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改訂します。

ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している組合員は、この対象から除外されます。

終了時改定の実施を希望する場合、育児休業等終了後、復職するときに「標準報酬育児休業等終了時改定申出書 用紙 NO.終了時改定1」を提出してください。  

イメージ図

産前産後休業終了時改定(育児休業を取得せずに復職する場合が該当します)

  産前産後休業を終了した組合員が、当該産前産後休業に係る子を養育するときに、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により報酬が低下した場合、復職後に受ける報酬の額と標準報酬月額の差が生じます。その際、組合員本人の申出により、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改訂します。

終了時改定の実施を希望する場合、産前産後休業終了後、育児休業を取得せずに復職するときに「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書 用紙 NO.終了時改定2」を提出してください。

届出用紙

  下記申出書により所属の事務担当者を通じて経理担当に提出してください。

Q1_育児休業等終了時改定は、どのように行われますか?

A1_育児休業等を終了した組合員が条件に該当した場合、復職後3か月の報酬額の平均額に基づいて標準報酬月額を改定します。

Q2_育児休業等終了時改定を申し出る場合、どうなりますか?

A2_復職後3か月の報酬額の平均額により算定した標準報酬月額が出産前の標準報酬月額より1等級でも変わる場合は育児休業等終了時改定を実施します。
    育児休業等から復職後、「標準報酬育児休業等終了時改定申出書 用紙 NO.終了時改定1」を提出してください。
    なお、申出をされても、復職後3か月の報酬額の月額により算定した標準報酬月額が出産前の標準報酬月額と変わらない場合は、育児休業等終了時改定は実施しません。

Q3_育児休業等終了時改定を申し出ない場合、どうなりますか?

A3_標準報酬月額は、次の定時決定または随時改定まで原則変わりません。

Q4_次の子の妊娠が判明し、育児休業等に引き続き、産前産後休業を取得する場合は、申し出る必要がありますか?

A4_育児休業から1日も空けずに引き続き産前産後休業を取得する場合は、申し出る必要はありません。

Q5_育児休業等から復職して数か月経過しましたが、申出は今からでも可能ですか?

A5_可能です。申出は育児休業等を終了した日から2年間は遡及できます。例えば復職後、4か月目に申出をされても育児休業等終了時改定の対象になります。

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